保育料
ページID 1001410 更新日 2025年4月1日 印刷
利用者負担額(保育料)の決定について
幼児教育・保育の無償化
2019年10月1日から、3歳児クラスから5歳児クラスのすべての児童と市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの児童については、利用者負担額(保育料)が無償となりました。ただし、3歳児クラスから5歳児クラスの児童については、食材料費(副食費)および主食費が原則実費負担となります。
利用者負担額(保育料)の決め方
入所する児童と同一世帯に属し、生計を同じにしている父母および祖父母(家計の中心者が祖父母の場合に限る)のすべてについて、それらの方の課税額に応じて利用者負担額(保育料)が決まります。
4月~8月分は前年度分の市町村民税、9月分以降は当年度分の市町村民税に基づいて算定されます。
- 保育所など(注)に入所、または児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる世帯は、二番目の児童の利用者負担額(保育料)が半額になります。
- 2025年10月以降は、多胎児が2人以上保育所等に入所している場合、二番目以降の児童は0円となります。
- 保育所など(注)に入所、または児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用している児童が3人以上いる世帯は、保育所に入所しているすべての児童の利用者負担額(保育料)が無料になります。
- 18歳未満のお子さんが3人以上いる世帯で、第3子以降の児童について、世帯の課税状況に応じて利用者負担額(保育料)を減免します。市町村民税の所得割額が97,000円未満の世帯は利用者負担額(保育料)が無料に、97,000円以上301,000円未満の世帯は利用者負担額(保育料)が半額になります。(2025年10月以降は18歳未満の児童が2人以上いる世帯の2人目以降の児童が対象となります。)
(注)保育所などとは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、特定地域型保育事業、企業主導型保育施設をいいます。
具体的な金額を知りたい方は、下記をご覧ください。
保育料の納付方法
毎月、納付書または口座振替にてお支払ください。
納付書については、毎月、翌月に各保育園経由等でお渡ししますので翌月末までにご納付ください。
口座振替については、翌月末が引き落とし日となります。翌月末が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日の振替となります。振替口座の登録の手続は、紙の申請書またはウェブサイトで可能です。
・申請書は、各保育園または市役所保育課にあります。
記入のうえ各保育園または市役所保育課に提出してください(ゆうちょ銀行を除く。)。
金融機関での手続も可能です。金融機関のお届印をご持参の上、手続してください。
・ウェブサイトでの手続は、以下のリンクから可能です。
保育料の減免
保護者の方の失業(自己都合を除く)による収入減や、長期疾病により著しく医療費を要するなどの理由で、保育料の納付が困難になった場合、保育料の減免について相談に応じます。
また、災害(震災、火災、水害など)により被害を受けた場合は減免の対象となります。
なお、減免の対象とならない方でも保育料の納付が困難な場合については、支払方法などについて市役所保育課にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
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