入所できる児童

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ページID 1001413  更新日 令和4年1月15日 印刷 

0歳(産休明け)から小学校就学前までの児童で、保護者の住民登録が一宮市にあり、家庭状況が次のいずれかに該当する場合に限られます。

入所できる児童
事由 内容 必要量と標準時間と短時間の区別
就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的に全ての就労 月60時間以上就労していることが必要で、月120時間以上の場合標準時間、月120時間未満の場合短時間
母親の出産 母親が出産の前後(産前3カ月・産後2カ月)の場合 標準時間
病気など 病気、心身に障害のある場合 標準時間
病人の看護など 家族が長期間の病気や心身に障害があるため、保護者がいつもその看護にあたっている場合 時間に応じて標準時間と短時間
災害など 火災・風水害・震災などで家屋を損失、破損したため、その復旧にあたっており、児童の保育ができない場合 標準時間
求職活動 起業準備を含む 短時間
在学、職業訓練 職業訓練校などにおける職業訓練を含む 時間に応じて標準時間と短時間
児童虐待、DV 児童虐待やDVの恐れがある場合 標準時間
育児休業 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合 短時間
その他 上記に類する状態にあると一宮市長が認めた場合 時間に応じて標準時間と短時間

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このページに関するお問い合わせ

保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。