【新制度に移行していない幼稚園の利用者向け】「幼児教育・保育無償化」の申請方法等について
ページID 1030785 更新日 2023年12月28日 印刷
子育てのための施設等利用給付について
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通う満3歳から就学前の児童については、無償化のために、あらかじめお住まいの市町村に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請をし、認定を受ける必要があります。
認定申請を行う前に施設の利用があっても、その分の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。(申請日よりも遡って認定することはできません。)
施設等利用給付認定の種類
認定区分 |
認定要件 |
---|---|
施設等利用給付1号認定(新1号認定) | 施設等利用給付2号認定または3号認定を受けていない満3歳から就学前までの児童 |
施設等利用給付2号認定(新2号認定) |
保育の必要性がある3歳児クラス(年少)から就学前までの児童 |
施設等利用給付3号認定(新3号認定) | 住民税非課税世帯等※の保育の必要性がある満3歳から最初の3月31日までの間にある児童 |
※ 住民税非課税世帯、生活保護受給世帯、里親
無償化の対象となる費用等
給付の種類 |
対象児童 |
対象となる費用・範囲 |
---|---|---|
月額利用料・入園料 |
満3歳から就学前までのすべての児童 (施設等利用給付1~3号認定子ども) |
通常の教育時間にかかる月額利用料と入園料(入園する年度の月数で割った金額)について、月額25,700円を上限に無償化 実費徴収費用(教材費、通園送迎費等)は対象外 |
預かり保育等の利用料 |
保育の必要性がある児童(満3歳児は住民税非課税世帯等のみ) (施設等利用給付2号、3号認定こども) |
1、2合わせて月額11,300円(住民税非課税世帯等の満3歳児は16,300円)を上限に無償化 |
※1 「特定子ども・子育て支援施設等」として確認を受けている認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業。市内の対象施設・事業については、下記リンク先で確認できます。
※2 預かり保育事業を含めた平日の開園時間が1日8時間以上かつ年間開園日数が200日以上
施設等利用給付認定の申請方法
希望する認定区分により、次の書類を入園前に幼稚園を通じてご提出ください。
施設等利用給付1号認定を希望する方(保育の必要性のない方)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その1)
施設等利用給付2号認定または3号認定を希望する方(保育の必要性がある方)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2)
- 保育の必要性の事由を確認するための書類(父母それぞれ必要)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2) (PDF 863.4KB)
- 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2) (PDF 1.3MB)
- 保育の必要性の事由を確認するための書類の様式(就労証明書等)はこちらからダウンロードできます。(保育園と共通様式です。)
副食費補足給付について
次の1、2のいずれかの要件に該当する方を対象に、給食費のうち副食費(おかず代など)について月額4,700円を上限に無償化します。
- 保護者の市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(年収360万円未満相当の世帯)
- 幼稚園に通う児童が、小学校3年生から数えて第3子以降である場合
申請方法
要件に該当する方は、「補足給付費交付申請書」を幼稚園を通じてご提出ください。(あらかじめ市で要件に該当することが把握できた方には、園を通じて申請書をお渡しします。)
市民税課税状況の確認に関する注意事項
- 施設等利用給付や副食費補足給付の審査で、申請者及び同居親族の市民税の課税状況を確認する際、8月分の給付までは前年度の課税額、9月分の給付からは当年度の課税額で判定します。
- 収入等の申告がなく、非課税の確認ができない場合は、施設等利用給付3号の認定ができませんのでご注意ください。
- 課税基準日(各年1月1日)に市外にお住まいだった方については、所得状況がわかる書類のご提出をお願いすることがあります。
- 父母の月収の合計が125,000円以下で、祖父母と同居(世帯分離も含む)している場合は祖父母の税額も合算します。
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