【認可外保育施設等の利用者向け】「幼児教育・保育無償化」の申請方法等について

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ページID 1030790  更新日 2023年12月28日 印刷 

子育てのための施設等利用給付について

幼稚園や認可保育所等に在籍していない児童が、保育の必要性があり認可外保育施設等を利用する場合は、その利用料が無償化の対象になります。

無償化のためには、あらかじめお住まいの市町村に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請をし、認定を受ける必要があります。

認定申請を行う前に施設の利用があっても、その分の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。(申請日よりも遡って認定することはできません。)

施設等利用給付認定の種類

認定区分

認定要件

施設等利用給付1号認定(新1号認定) 認可外保育施設等の利用者は対象外
施設等利用給付2号認定(新2号認定) 保育の必要性がある3歳児クラス(年少)から就学前までの児童
施設等利用給付3号認定(新3号認定) 住民税非課税世帯等保育の必要性がある0歳から2歳児クラスまでの児童

※ 住民税非課税世帯、生活保護受給世帯、里親

無償化の対象となる費用等

給付の種類

対象児童

対象となる費用・範囲

認可外保育施設等の利用料

幼稚園や認可保育所等に在籍していない保育の必要性がある児童(0~2歳児クラスは住民税非課税世帯等のみ)

(施設等利用給付2号、3号認定こども)

月額37,000円(住民税非課税世帯等の0~2歳児クラスは42,000円)を上限に無償化

実費徴収費用(食材費、教材費、通園送迎費等)は対象外

※ 「特定子ども・子育て支援施設等」として確認を受けている認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業。市内の対象施設・事業については、下記リンク先で確認できます。

施設等利用給付認定の申請方法

一宮市在住の方は、次の書類を認可外保育施設等の利用前に市役所保育課にご提出ください。

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2)
  • 保育の必要性の事由を確認するための書類(父母それぞれ必要)

市民税課税状況の確認に関する注意事項

  • 施設等利用給付の審査で、申請者及び同居親族の市民税の課税状況を確認する際、8月分の給付までは前年度の課税額、9月分の給付からは当年度の課税額で判定します。
  • 収入等の申告がなく、非課税の確認ができない場合は、施設等利用給付3号の認定ができませんのでご注意ください。
  • 課税基準日(各年1月1日)に市外にお住まいだった方については、所得状況がわかる書類のご提出をお願いすることがあります。
  • 父母の月収の合計が125,000円以下で、祖父母と同居(世帯分離も含む)している場合は祖父母の税額も合算します。

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このページに関するお問い合わせ

保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。