【新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の利用者向け】預かり保育の無償化の申請方法等について

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ページID 1030795  更新日 2023年12月28日 印刷 

子育てのための施設等利用給付について

幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)に通う満3歳から就学前の児童が、保育の必要性があり、園の預かり保育等を利用する場合、その利用料が無償化の対象となります。

無償化のためには、あらかじめお住まいの市町村に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請をし、認定を受ける必要があります。

認定申請を行う前に預かり保育等の利用があっても、その分の利用料は無償化の対象となりませんのでご注意ください。(申請日よりも遡って認定することはできません。)

施設等利用給付認定の種類

認定区分

認定要件

施設等利用給付1号認定(新1号認定) 教育・保育給付認定を受ける方(子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用する方)は対象外
施設等利用給付2号認定(新2号認定) 保育の必要性がある3歳児クラス(年少)から就学前までの児童
施設等利用給付3号認定(新3号認定) 住民税非課税世帯等保育の必要性がある満3歳から最初の3月31日までの間にある児童

※ 住民税非課税世帯、生活保護受給世帯、里親

無償化の対象となる費用等

給付の種類

対象児童

対象となる費用・範囲

預かり保育等の利用料

保育の必要性がある児童(満3歳児は住民税非課税世帯等のみ)

(施設等利用給付2号、3号認定こども)

  1. 預かり保育利用料
     利用日数×450円を上限に無償化
  2. 認可外保育施設等※1の利用料(在籍の園の開園日数等が一定の基準※2に満たない場合のみ)

1、2合わせて月額11,300円(住民税非課税世帯等の満3歳児は16,300円)を上限に無償化

※1 「特定子ども・子育て支援施設等」として確認を受けている認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業。市内の対象施設・事業については、下記リンク先で確認できます。

※2 預かり保育事業を含めた平日の開園時間が1日8時間以上かつ年間開園日数が200日以上

施設等利用給付認定の申請方法

一宮市在住の方は、次の書類を預かり保育等の利用前に幼稚園を通じてご提出ください。

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その2)
  • 保育の必要性の事由を確認するための書類(父母それぞれ必要)

市民税課税状況の確認に関する注意事項

  • 施設等利用給付の審査で、申請者及び同居親族の市民税の課税状況を確認する際、8月分の給付までは前年度の課税額、9月分の給付からは当年度の課税額で判定します。
  • 収入等の申告がなく、非課税の確認ができない場合は、施設等利用給付3号の認定ができませんのでご注意ください。
  • 課税基準日(各年1月1日)に市外にお住まいだった方については、所得状況がわかる書類のご提出をお願いすることがあります。
  • 父母の月収の合計が125,000円以下で、祖父母と同居(世帯分離も含む)している場合は祖父母の税額も合算します。

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このページに関するお問い合わせ

保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。