施設等利用費の支給方法【幼児教育・保育無償化】

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ページID 1065734  更新日 2025年4月2日 印刷 

施設等利用費の支給方法について

施設等利用給付2号・3号認定の方が特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設・事業)を利用し、利用料を支払った場合に、無償化対象分について、市から保護者に償還払いにより支給(払い戻し)します。

請求・支給時期

年に4回、3カ月分ずつ支給します。 

利用月

請求時期

支給時期
4~6月 7月 9月中旬
7~9月 10月 12月中旬
10~12月 1月 3月中旬
1~3月 4月 5月下旬

請求方法

1 利用料の支払い

利用施設(園)に利用料を支払ってください。

2 領収証、提供証明書の交付

利用施設(園)から(1)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」、(2)「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取り、請求時期まで保管してください。
※ 利用の際に、施設等利用給付認定通知書を利用施設に提示するなどし、無償化の対象者である旨をお申し出ください。
※ ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は(1)、(2)の代わりに「活動報告書」を受け取ってください。

3 請求案内、請求様式の配布

請求時期になりましたら、市から請求手続きの案内及び「施設等利用費請求書(償還払い用)」の用紙を配布します。
※ 利用施設(園)を通じて配布またはご自宅へ郵送します。

4 請求書類の提出

「施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記入し、上記2の(1)、(2)の書類を添付して市役所保育課に提出してください。

5 支給(口座振込)

無償化対象分について市から保護者の指定口座へ振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。