施設等利用費の支給方法【幼児教育・保育無償化】
ページID 1065734 更新日 2025年4月2日 印刷
施設等利用費の支給方法について
施設等利用給付2号・3号認定の方が特定子ども・子育て支援施設等(無償化対象施設・事業)を利用し、利用料を支払った場合に、無償化対象分について、市から保護者に償還払いにより支給(払い戻し)します。
請求・支給時期
年に4回、3カ月分ずつ支給します。
利用月 |
請求時期 |
支給時期 |
---|---|---|
4~6月 | 7月 | 9月中旬 |
7~9月 | 10月 | 12月中旬 |
10~12月 | 1月 | 3月中旬 |
1~3月 | 4月 | 5月下旬 |
請求方法
1 利用料の支払い
利用施設(園)に利用料を支払ってください。
2 領収証、提供証明書の交付
利用施設(園)から(1)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」、(2)「特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取り、請求時期まで保管してください。
※ 利用の際に、施設等利用給付認定通知書を利用施設に提示するなどし、無償化の対象者である旨をお申し出ください。
※ ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は(1)、(2)の代わりに「活動報告書」を受け取ってください。
3 請求案内、請求様式の配布
請求時期になりましたら、市から請求手続きの案内及び「施設等利用費請求書(償還払い用)」の用紙を配布します。
※ 利用施設(園)を通じて配布またはご自宅へ郵送します。
4 請求書類の提出
「施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記入し、上記2の(1)、(2)の書類を添付して市役所保育課に提出してください。
5 支給(口座振込)
無償化対象分について市から保護者の指定口座へ振り込みます。
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このページに関するお問い合わせ
保育課 入所グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9024 ファクス:0586-73-9123
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