ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1050313  更新日 2023年7月27日 印刷 

高等学校を卒業していないひとり親家庭の母又は父もしくはその児童に対し、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座の受講費用の一部を支給する事業です。給付金を受けるには事前相談が必要です。

対象者

一宮市に住所があるひとり親家庭の母又は父もしくはその児童(20歳未満)であり、次の受給要件のすべてに該当する方

  1. ひとり親家庭の母又は父が児童扶養手当の支給を受けている方と同様の所得水準にあること。
    (1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の各申請時の所得状況)
  2.  高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。
  3. 各給付金の支給申請時に児童が20歳未満であること。

 ※ この事業の給付金を受給できるのは、一人1回限りとなります。

対象講座

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制も含む)
ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。

支給額

受講開始時給付金

対象講座の受講を開始した場合に支給
入学料及び受講料の40%

受講修了時給付金

対象講座の受講を修了した場合に支給
入学料及び受講料の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額

合格時給付金

受講修了時給付金の支給を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に合格した場合に支給
入学料及び受講料の10%

支給上限額
  通信制の場合 通学の場合
受講開始時給付金(ア) 上限10万円 上限20万円
受講修了時給付金(イ) (ア)との合計で上限12万5千円 (ア)との合計で上限25万円
合格時給付金(ウ) (ア)・(イ)との合計で上限15万円 (ア)・(イ)との合計で上限30万円

※(ア)・(イ)は4千円を超えない場合は支給なし。

 

お問い合わせ

担当:子ども家庭相談課 就業支援専門員、母子・父子自立支援員
相談電話:0586-28-9133(直通)
相談場所:本庁舎4階46番窓口
相談時間:午前10時~正午、午後1時~4時30分

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。