ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
ページID 1050314 更新日 2024年10月28日 印刷
就業に結びつく可能性の高い教育訓練の費用の一部について給付金を支給することにより、ひとり親家庭の母又は父の主体的な能力開発の取組みを支援する事業です。給付金を受けるには事前相談が必要です。
対象者
一宮市に住所があるひとり親家庭の母又は父であり、次の受給要件のすべてに該当する方
- 「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けていること。
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
※ この事業の給付金を受給できるのは、一人1回限りとなります。
対象講座
受講を希望する講座が給付金の対象講座かは、厚生労働省が作成する「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」から検索することができます。(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
支給額
入学料・受講料の60%
対象講座 |
支給限度額 |
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雇用保険制度の一般教育訓練給付金対象講座 |
上限20万円 |
雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金対象講座 |
上限20万円 |
雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金対象講座 |
修学年数に40万円を乗じて得た額。上限160万円。 |
※雇用保険制度によりハローワークから支給を受けられる方は上記額との差額を支給します。
※支給額となる額が1万2千円以下の場合は支給されません。
雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金対象講座の追加支給について
下記の要件をすべて満たしている場合追加支給が可能です。
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金対象講座を修了した
- 当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に受講した講座で取得すべき資格を取得した
- 当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に取得した資格を活かして就職等した
追加支給後の額
入学料・受講料の85%
(修学年数に60万円を乗じて得た額。上限240万円。)
※雇用保険制度によりハローワークから支給を受けられる方は上記額との差額を支給します。
※支給額となる額が1万2千円以下の場合は支給されません。
支給例
受講期間2年で入学料・受講料の総額が50万円の場合
教育訓練修了時
50万円×60%=30万円 < 40万円×2年=80万円
支給額 30万円
訓練修了後、1年以内に資格取得し、就職等した場合
50万円×85%=42.5万円 < 60万円×2年=120万円
支給額 42.5万円ー30万円=12.5万円
お問い合わせ
担当:子ども家庭相談課 就業支援専門員、母子・父子自立支援員
相談電話:0586-28-9133(直通)
相談場所:本庁舎4階46番窓口
相談時間:午前10時~正午、午後1時~4時30分
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
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