ひとり親家庭等日常生活支援事業[対象:母子・父子・寡婦]
ページID 1033249 更新日 2023年10月3日 印刷
ひとり親家庭の親が、修学や疾病などにより、一時的に子育て支援や生活援助が必要となった際に、家庭生活支援員による支援を実施し、ひとり親家庭等の安定を図ることを目的とする事業です。
相談受付窓口
- ひとり親家庭相談
(場所)一宮市役所本庁舎4階 46番窓口
(電話番号)0586-28-9133
対象家庭
一宮市内に在住の母子家庭・父子家庭・寡婦
家庭生活支援員の支援を受けられる場合
- 自立促進に必要な場合(技能習得のための通学、就職活動など)
- 社会的な理由(疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、公的行事への参加など)
- ひとり親家庭等になって間がないなど生活環境が激変した場合(おおむね6カ月程度)
生活支援の内容
- 子育て支援(小学校6年生までの子どもが対象)
一時的な保育、保育施設への送迎など - 生活援助
食事の世話、住居の掃除、生活必需品の買物など
支援を実施する場所
- 家庭生活支援員の居宅
- 利用者の居宅
- 職業訓練を受講している場所(講習会の会場など)
支援期間等
- 1月当たりおおむね5日以内
- 1日あたり8時間以内
- 原則として、午前8時から午後6時までの間
支援の実施までの流れ
- 窓口で「派遣対象家庭名簿」への登録手続きを行う。
- 支援が必要となった場合は、窓口へ「家庭生活支援員派遣申込書」を提出する。
- 家庭生活支援員の支援を受ける。
- 負担金がある場合は、負担金を支払う。
注意事項
- 「派遣対象家庭名簿」には登録期間があります。必要な方は期間の延長が可能です。
- 日時や援助内容により、支援可能な家庭生活支援員が見つからない場合があります。
- 世帯全員の所得に応じて、負担金が必要となります。
利用世帯の区分 | 子育て支援 | 生活支援 | |
---|---|---|---|
支援員居宅等 | 利用者居宅 | ||
生活保護世帯/市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 | 150円 |
上記以外 | 150円 | 300円 | 300円 |
※子育て支援(支援員居宅等)については、児童数に応じた負担額とし、2人目以降の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算します。
例:児童扶養手当支給水準の世帯の児童2人が同時に2時間利用した場合
1人目の児童:70円×2時間=140円
2人目の児童:35円×2時間=70円
合計210円
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。