ひとり親家庭等日常生活支援事業[対象:母子・父子・寡婦]

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ページID 1033249  更新日 2023年10月3日 印刷 

ひとり親家庭の親が、修学や疾病などにより、一時的に子育て支援や生活援助が必要となった際に、家庭生活支援員による支援を実施し、ひとり親家庭等の安定を図ることを目的とする事業です。

相談受付窓口

  • ひとり親家庭相談
    (場所)一宮市役所本庁舎4階 46番窓口
    (電話番号)0586-28-9133

対象家庭

一宮市内に在住の母子家庭・父子家庭・寡婦

家庭生活支援員の支援を受けられる場合

  • 自立促進に必要な場合(技能習得のための通学、就職活動など)
  • 社会的な理由(疾病、看護、事故、災害、冠婚葬祭、転勤、出張、公的行事への参加など)
  • ひとり親家庭等になって間がないなど生活環境が激変した場合(おおむね6カ月程度)

生活支援の内容

  • 子育て支援(小学校6年生までの子どもが対象)
    一時的な保育、保育施設への送迎など
  • 生活援助
    食事の世話、住居の掃除、生活必需品の買物など

支援を実施する場所

  • 家庭生活支援員の居宅
  • 利用者の居宅
  • 職業訓練を受講している場所(講習会の会場など)

支援期間等

  • 1月当たりおおむね5日以内
  • 1日あたり8時間以内
  • 原則として、午前8時から午後6時までの間

支援の実施までの流れ

  1. 窓口で「派遣対象家庭名簿」への登録手続きを行う。
  2. 支援が必要となった場合は、窓口へ「家庭生活支援員派遣申込書」を提出する。
  3. 家庭生活支援員の支援を受ける。
  4. 負担金がある場合は、負担金を支払う。

注意事項

  • 「派遣対象家庭名簿」には登録期間があります。必要な方は期間の延長が可能です。
  • 日時や援助内容により、支援可能な家庭生活支援員が見つからない場合があります。
  • 世帯全員の所得に応じて、負担金が必要となります。
利用者負担金(1時間あたり)
利用世帯の区分 子育て支援 生活支援
支援員居宅等 利用者居宅
生活保護世帯/市民税非課税世帯 0円 0円 0円
児童扶養手当支給水準の世帯 70円 150円 150円
上記以外 150円 300円 300円

※子育て支援(支援員居宅等)については、児童数に応じた負担額とし、2人目以降の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算します。
例:児童扶養手当支給水準の世帯の児童2人が同時に2時間利用した場合
1人目の児童:70円×2時間=140円
2人目の児童:35円×2時間=70円
合計210円

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。