養育費に関する公正証書等作成費用補助
ページID 1047054 更新日 2024年3月5日 印刷
子どもの生活、成長を支える養育費の取り決め内容の継続した履行確保を図ることを目的とした事業です。
養育費とは、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用のことで、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
補助の対象者
一宮市内に在住のひとり親家庭の母又は父で、現に対象となる児童を扶養している方(他市を含め、過去に同一の補助を受けていない場合に限る)
注意点:婚姻中に取り決めを行い証書を取得した場合も、離婚後に取得した場合も、どちらも対象となります。ただし申請はひとり親家庭の母又は父であることが要件です。
補助の対象となる経費の範囲
養育費の取り決めに関する公正証書の作成や、調停調書・判決書などの取得について、かかった費用のうち、本人の負担分を補助します(上限3万円)。
具体的には、公証人手数料・調停申し立てや裁判に要する収入印紙代・戸籍謄本等添付書類取得費用・連絡用切手代です。
申請に必要な書類
- 本人が負担された、補助対象となる経費の領収書
- 養育費の取り決めを交わした文書(令和4年4月1日以降作成で、作成後1年を経過していないもの)
※養育費の取り決めを交わした文書が公正証書の場合、強制執行認諾約款(養育費の支払いが滞った場合に強制執行を受けても異議はない旨)が記載されていること - 本人名義の振込先口座がわかるもの
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 対象となる児童の住民票が市外にある場合は、その児童の世帯全員の住民票の写し
- 離婚後に転入された方や児童扶養手当の申請をしていない方は戸籍謄本か抄本が必要な場合があります
受給後について
本補助金を受給された方に対して、翌年度以降、養育費の履行状況を確認しております。
相談受付窓口
ひとり親家庭相談
相談電話:0586-28-9133(直通)
相談場所:本庁舎4階46番窓口
相談時間:午前10時~正午、午後1時~4時30分
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭相談課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9141 ファクス:0586-73-7701
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