児童扶養手当の一部支給停止措置適用除外に関する審査について

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ページID 1001371  更新日 2017年4月21日 印刷 

 平成20年4月から、次のいずれかに該当する場合、受給者(父及び母であるものに限る)が就業・求職活動をしている場合などを除き、これまでの支給額の半額相当分が支給停止となります。 

  • 支給開始月から5年を経過したとき
  • 支給要件に該当した月から7年を経過したとき

(注)平成15年4月1日に手当の支給を受けていた方または手当の支給要件に該当していた方は、平成15年4月1日を起算日とします。
(注) 手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日(平成15年4月1日に手当の支給を受けていた場合は同日)に3歳未満の児童を監護していた場合は、児童が3歳に達した翌月から5年を経過したときとします。

受給者が次に該当する場合は、引き続き今までの手当金額が支給されます。

  1. 就業している
  2. 求職活動を行っている
  3. 重度障害の状態にある
  4. 負傷、疾病などにより就業することが困難
  5. 監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態にあることにより介護を行う必要があり、就業することが困難  

 1~5のいずれかに該当する方は、毎年「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれを証明する書類の提出が必要です。5年など経過月を迎える方には、用紙などを事前にお送りしますので、該当する方は期限(5年など経過月の末日)までに手続きをしてください。
 また、1から5に該当しない方は、子育て支援課手当グループまでご相談ください。

書類提出先

  • 子育て支援課手当グループ
  • 尾西庁舎窓口課
  • 木曽川庁舎総務窓口課
    (注)郵送の場合は、子育て支援課手当グループ宛てにお送りください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。