市営駐車場の使用料の減免

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ページID 1001074  更新日 令和4年2月22日 印刷 

障害福祉課で発行する「特別利用証明書」を携帯し、市営駐車場を利用した場合に使用料を減免します。

対象

障害者であることを理由とした、自動車税又は、軽自動車税の減免を受けている方
(対象となる車は、自動車税又は軽自動車税の減免対象となっている車に限ります。)

対象駐車場

  • 一宮駅東地下駐車場
  • 銀座通公共駐車場
  • 本町自動車整理場
  • 大宮公園自動車整理場

※それぞれの駐車場の営業時間は下記リンク(市営駐車場一覧)をご確認ください。なお、本町自動車整理場については、午前1時から午前7時の間は係員不在のため使用不可。

減免額

普通使用料の額の2分の1に相当する額

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳等(自動車税等の減免の押印がされている手帳)
  • 来庁者の本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点必要)
  • 申請書(下記内部リンク参照)
    ※申請書は受付時に窓口で作成します。あらかじめご用意いただく必要はありません。

申請場所

障害福祉課(市役所本庁舎2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。