出産したとき(出産育児一時金)

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ページID 1000821  更新日 令和5年4月1日 印刷 

 国民健康保険に加入している人が出産されたとき、申請されることにより、出産育児一時金50万円 (産科医療補償制度の対象とならない場合は48万8千円) が支給されます。
 出産育児一時金の支給には、出産された医療機関などに対し国民健康保険から直接支払うことができる直接支払制度があります。直接支払制度では、出産をされる医療機関などとあらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、出産育児一時金が国民健康保険から医療機関などへ直接支払いされるため、退院時の支払いは出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。出産費用が、支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、申請により差額が支給されます。
 ただし、1年以上勤務先の健康保険に被保険者として加入し、退職後6カ月以内に出産した場合で、勤務先の健康保険から出産育児一時金の支給を受けた人は、国民健康保険からは支給されません。なお、妊娠85日以上の出産であれば、死産・流産でも出産育児一時金支給の対象となります。

市役所に申請が必要な場合

  1. 直接支払制度を利用されない場合
  2. 直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を下回ったため差額を請求される場合

申請に必要なもの

国民健康保険証、振込先のわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要です)、費用内訳がわかる領収書・明細書、医療機関などとの直接支払制度合意文書、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、世帯主および出産した人のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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