水道料金・下水道使用料のしくみ

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ページID 1002043  更新日 令和5年9月19日 印刷 

水道料金のしくみ

水道事業会計の経理

 水道事業は、地方公営企業法(以下「法」という。)の定めによりその経営は公営企業会計で行い、経営に要する費用は、原則として税金は使われず、皆様の水道料金によってまかなわれ、「独立採算制」で運営しています。

水道料金の決定

 当市の水道料金は、「公正妥当であり、能率的な経営・適正な原価を基礎に健全な運営を確保できるものではなくてはならない」という法の定めに基づいて、一宮市水道料金等審議会(学識経験者、市議会議員、一般市民などで構成。)で慎重審議をいただき、その後、議会の議決を経て条例で定められます。
 また、水道料金は、料金算定期間内の事業運営に必要な資金を確保するため、経営収支と建設事業収支を含めた資金計算により算定しています。

水道料金体系

 当市の水道料金は、基本料金と従量料金に区分する2部料金制を採っています。
 基本料金は、水道水の使用量にかかわらず定額をお支払いいただく料金で、メーターや収納、検針などの固定的に必要な経費をまかなっています。 
 従量料金は、水道水の使用量に応じてお支払いいただく料金で、使用量に応じて変動する経費などを まかなっています。
 また、基本料金はメーターの口径の大きさにより決まる口径別料金制を採用しています。

下水道使用料のしくみ

下水道事業会計の経理

 下水道事業は、その経営を公営企業会計で行うことは任意の取り扱いとされておりますが、経営内容の明確化、透明性の向上を図る観点から、当市においては公営企業会計で行っています。
 また、その経営にあたっては、雨水処理に要する経費は自然現象によるものとして一般会計からの負担金でまかない、汚水処理に要する経費については、皆様の下水道使用料と一部一般会計からの補助金や負担金などでまかない運営しています。

下水道使用料の決定

 当市の下水道使用料は、「使用の態様に応じた妥当なもの、能率的な管理の下における適正原価を超えないこと、定率又は定額をもって明確に定められていることなど」という法の原則に基づき、一宮市水道料金等審議会(学識経験者、市議会議員、一般市民などで構成。)で慎重審議をいただき、その後、議会の議決を経て条例で定められます。
 また、下水道使用料は、使用料算定期間内の事業運営に必要な資金を確保するため、経営収支と建設事業収支を含めた資金計算により算定しています。

下水道使用料体系

 当市の下水道使用料は、基本使用料と従量使用料に区分する2部料金制を採っています。
 基本使用料は、汚水排出量にかかわらず定額をお支払いいただく使用料で、メーターや収納、検針などの固定的に必要な経費をまかなっています。
 従量使用料は、汚水排出量に応じてお支払いいただく使用料で、汚水排出量に応じて変動する経費などをまかなっています。
 また、基本使用料は、各利用者の使用用途により決まる用途別料金制を採用しています。

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