特別支援教育就学奨励費

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ページID 1001585  更新日 2026年1月8日 印刷 

特別支援教育就学奨励費とは

 一宮市では、特別支援学級等に就学している児童生徒の保護者の方に、就学に必要な経費の一部を支給しています。

 支給を希望される方は、市内小中学校または教育委員会 学校教育課へご相談ください。

支給の対象となる方

 一宮市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒及び学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者で、世帯の前年中(1月~3月の申請は前々年中)収入額が世帯構成・年齢等をもとにした生活保護基準需要額の2.5倍未満の場合。

 ただし、就学援助や生活保護を受給されていない世帯に限ります。

(注)収入の有無にかかわらず、前年分の所得の申告を済ませてください。

 世帯内に、年末調整や確定申告など所得の申告をしていない方がいる場合、審査ができません。当該年度内に申告をすると、審査可能になります。

(注)基準額は、家族構成や年齢によって基準額が異なります。

申請方法

 特別支援学級に就学しており、就学援助や生活保護を受給していない児童生徒の保護者宛てに、5月頃に学校を通じて申請書類をお渡しします。

 年度途中で特別支援学級へ入級された方は、入級した後にお渡しします。

 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者の方で、奨励費の受給を希望する場合は、教育委員会学校教育課へお尋ねください。

 

なお、市外から転入された高校生以上の方は、所得課税証明書が必要になることがあります。

支給の内容

  • 学校給食費
  • 職場実習交通費
  • 交流及び共同学習交通費
  • 学用品・通学用品購入費
  • 校外活動費
  • 通学費(公共交通機関を利用する児童生徒で学校長が必要と認めた場合)
  • 修学旅行費
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

支給について

 年3回(9月・1月・4月の予定)、保護者の方の口座へ振込みします。

 支給する際には、学校より支給日・支給金額をお知らせします。

注意事項

  • 特別支援教育就学奨励費は、学校の集金を免除するものではありません。月々の学校納入金は必ず支払ってください。集金内容の確認などは、お子さんが通学する学校に問い合わせてください。
  • 特別支援教育就学奨励費は毎年度申請が必要です。
  • 認定後、認定要件に該当しなくなった場合、その時点で特別支援教育就学奨励費は受けられなくなります。
  • 特別支援教育就学奨励費はそれぞれ上限額がありますので、お振込額は申請書類に同封しますチラシを確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課 学校指導グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。