特別支援教育就学奨励費

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ページID 1001585  更新日 2022年1月14日 印刷 

 特別支援教育就学奨励費の支給対象者が拡大されました。

 平成25年度より、一宮市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒に加え、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒も支給対象者となりました。

支給対象者
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器などの使用によっても通常の話声を解することが不可能もしくは著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記など日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

なお、上記に該当していても、保護者の所得により支給されない場合もあります。
詳しくは学校教育課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課 学校指導グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7072 ファクス:0586-73-9211
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