特別支援教育就学奨励費
ページID 1001585 更新日 2022年1月14日 印刷
特別支援教育就学奨励費の支給対象者が拡大されました。
平成25年度より、一宮市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒に加え、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒も支給対象者となりました。
区分 | 障害の程度 |
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視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器などの使用によっても通常の話声を解することが不可能もしくは著しく困難な程度のもの |
知的障害者 |
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肢体不自由者 |
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病弱者 |
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なお、上記に該当していても、保護者の所得により支給されない場合もあります。
詳しくは学校教育課へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
学校教育課 学校指導グループ(庶務)
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