【終了】土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧(令和2年11月4日)
ページID 1037440 更新日 2022年1月14日 印刷
土地収用法第26条の2第1項の規定により、愛知県知事から事業の認定の通知を受けたので、同法第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、同法第26条の2第2項の規定により縦覧します。
※終了しました。
起業者の名称
一宮市
事業の種類
(仮称)一宮市第1共同調理場整備事業
起業地
(1)収用の部分 愛知県一宮市浅井町東浅井字大島及び字下之瀬
並びに浅井町西浅井字南山地内
(2)使用の部分 なし
縦覧場所
一宮市本町2丁目5番6号
一宮市役所
( 本庁舎4階 一宮市教育文化部総務課 )
縦覧期間
令和2年11月4日(水曜日)から、事業の認定が効力を失う日又は土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
学校給食課
〒491-0112 愛知県一宮市浅井町東浅井字大島1540番地1
電話:0586-28-8650 ファクス:0586-78-3233
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。