【終了】土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧(令和2年11月4日)

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ページID 1037440  更新日 令和4年1月14日 印刷 

 土地収用法第26条の2第1項の規定により、愛知県知事から事業の認定の通知を受けたので、同法第24条第1項の規定により送付を受けた起業地を表示する図面を、同法第26条の2第2項の規定により縦覧します。

※終了しました。

起業者の名称

 一宮市

事業の種類

 (仮称)一宮市第1共同調理場整備事業

起業地

 (1)収用の部分  愛知県一宮市浅井町東浅井字大島及び字下之瀬

                並びに浅井町西浅井字南山地内

 (2)使用の部分  なし

縦覧場所

 一宮市本町2丁目5番6号

 一宮市役所

 ( 本庁舎4階 一宮市教育文化部総務課 )

縦覧期間

 令和2年11月4日(水曜日)から、事業の認定が効力を失う日又は土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで

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このページに関するお問い合わせ

学校給食課
〒491-0013 愛知県一宮市北小渕字寺山南100番地
電話:0586-28-8650 ファクス:0586-81-1175
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