区域外就学・学区外通学
ページID 1001613 更新日 2024年5月9日 印刷
就学する学校の指定
お子さんの住所により就学する市立小・中学校を指定しています。
区域外就学・学区外通学とは
お子さんは住所により指定された学校に就学するのが原則ですが、「引っ越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」など教育上の配慮が必要な場合は、保護者の申立により、区域外就学または学区外通学を承諾しています。
- 学区外通学
市内に住民登録がある児童・生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の市立小・中学校への通学を認める制度です。 - 区域外就学
市外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、市立小・中学校への通学を認める制度です。
手続きの方法
- 学区外通学を申請する場合は、必要な書類、本人確認書類を持参し、教育部総務課へ申請をしてください。
- 区域外就学については、住所地の教育委員会と本市の教育委員会との事前の協議が必要となります。
(注)住所地が他の市町村で一宮市立小・中学校への就学を希望される方は、本人確認書類を持参し、教育部総務課へ申請をしてください。
(注)住所地が一宮市で他の市町村立小・中学校に就学を希望される方は、希望学校のある市町村の教育委員会にご相談ください。
(注)本人確認書類については、こちらをご覧ください。
その他、ご不明な点がありましたら一宮市教育委員会教育部総務課(本庁舎4階)へお問い合わせください。
区域外就学・学区外通学の許可基準及び申請書類
心身等の障害又は疾病によるもの
期限:許可理由の消滅まで
必要書類等:
- 医師の診断書等
- 区域外就学許可申請書または学区外通学許可申請書
- 保護者からの申立書
児童の養育上やむを得ないもの(保護者就労等)
期限:小学校卒業まで
必要書類等:
- 学区外通学許可申請書
- 保護者からの申立書
- 事情に応じた書類
住居の改築、増築等により一時的に学区外に転居するもの
期限:住所異動日まで
必要書類等:
- 建築確認書、売買契約書等(所在地、受け渡し日時等が明記してあるもの)
- 区域外就学許可申請書または学区外通学許可申請書
住居の新築や購入(賃貸住宅への居住が決まっている場合も含む)により、事前に転入学を希望するもの
期限:住所異動日まで
必要書類等:
- 建築確認書、売買契約書等(所在地、受け渡し日時等が明記してあるもの)
- 区域外就学許可申請書または学区外通学許可申請書
学年途中に転居したが、従前の通学校への通学を希望するもの
区域外就学
期限:当該学年末まで
必要書類等:
区域外就学許可申請書
学区外通学
期限:当該学年末まで
ただし、教育上の配慮が必要な場合は、更新することができます(更新期間は1年となります)。
必要書類等:
学区外通学許可申請書
※学校長の意見書等が必要になる場合があります。
教育上、特にやむを得ないと認められるもの(遠距離通学、いじめ、不登校等)
(注)遠距離とは、通学距離が小学校まで2キロメートル以上かつ中学校まで3キロメートル以上とし、学区外通学に限ります。
(注)いじめ、不登校等のご事情で学区外通学を希望される方は、まずは通っている学校もしくは一宮市教育委員会教育部学校教育課(本庁舎4階)にご相談ください。
期限:教育委員会が適当と認める期間
必要書類等:
- 区域外就学許可申請書または学区外通学許可申請書
- 保護者からの申立書
- 事情に応じた書類(学校長の意見書等)
隣接校選択制について
新入学者(新1年生)を対象に隣接している学区の小中学校(隣接小中学校)の中から1校を希望することができる「隣接校選択制」を実施しています。詳しくは下のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部総務課 学校事務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-85-7070 ファクス:0586-73-9211
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。