住居表示(諸手続き等)
ページID 1003895 更新日 2025年11月1日 印刷
住居番号の付定申請について
住居表示区域内に新築(建替えを含む)された建物には、申請により住居番号を付定することになっています。対象となる建物は、一般住宅、アパート、マンション、店舗、事務所、事業所などです。
建替えの場合も含め、建物を新築される場合は、「住居番号付定申請書」に必要書類を添えて区画整理課にご提出ください。
市内の住居表示区域はこちらの一覧表でご確認いただけます。
申請の時期
建物から道路への出入口が確認できるようになって(棟上げ完了後)から申請ができます。
申請に必要な書類
・住居番号付定申請書(電子申請の場合は不要)
・公図の写し(土地の形状及び地番が分かる図面。分筆している場合、分筆後のもの)※
・配置図(敷地内の建物の形状が分かる図面)※
※建築確認申請書類や重要事項説明書に含まれている書類です(コピー可)。
申請方法
上記の「申請に必要な書類」を次のいずれかの方法で区画整理課に提出してください。
・窓口に持参(市役所本庁舎8階87番窓口)
・郵送
・電子メール(kukaku@city.ichinomiya.lg.jp)
・電子申請(外部リンク)
申請後の流れ
申請後1週間~10日以内に、ご指定の送付先に以下のものを郵送します。
・住居番号設定通知書
・住民登録用紙(住居の用途に供する申請をされた方のみ)
・町名表示板・住居表示板(金属プレート)
「住居番号設定通知書」に記載された住居番号が住所となります。通知書は再発行ができませんので大切に保管してください。
「住民登録用紙」は、住民登録(転入・転居)の手続きの際に住民登録担当窓口へご提出ください。
また、「町名表示板・住居表示板」は、門や玄関などの見やすい場所にお貼りください。
建物を増築した時は
住居表示区域内で、建物を増築したことにより道路への出入口を変更された場合は、区画整理課までご相談ください。住居表示台帳と照合し、住居番号が変更になるかどうかお調べします。住居番号が変更になる場合は、「住居番号変更届出書」に必要書類を添えて区画整理課にご提出ください。
変更の届出に必要な書類
・住居番号変更届出書
・公図の写し(土地の形状及び地番が分かる図面。分筆している場合、分筆後のもの)※
・配置図(敷地内の建物の形状が分かる図面)※
※建築確認申請書類や重要事項説明書に含まれている書類です(コピー可)。
届出方法
上記の「届出に必要な書類」を次のいずれかの方法で区画整理課に提出してください。
・窓口に持参(市役所本庁舎8階87番窓口)
・郵送
・電子メール(kukaku@city.ichinomiya.lg.jp)
届出後の流れ
申請後1週間~10日以内に、ご指定の送付先に以下のものを郵送します。
・住居番号変更通知書
・住民登録用紙(住居の用途に供する申請をされた方)
・町名表示板・住居表示板(金属プレート)
「住居番号変更通知書」に記載された住居番号が新住所となりますので、住民登録担当窓口で住所異動の手続きをお願いいたします。住所異動の手続きの際には、「住民登録用紙」を住民登録担当窓口へご提出ください。
「住居番号変更通知書」は再発行ができませんので大切に保管してください。
また、「町名表示板・住居表示板」は、門や玄関などの見やすい場所にお貼りください。
建物を取り壊した時は
住居表示区域内で建物を取り壊した場合は、「住居番号廃止届出書」に必要書類を添えて区画整理課にご提出ください。
廃止の届出に必要な書類
・住居番号廃止届出書
・公図の写し(土地の形状及び地番が分かる図面。分筆している場合、分筆後のもの))※
・配置図(敷地内の建物の形状が分かる図面)※
※建築確認申請書類や重要事項説明書に含まれている書類です(コピー可)。
届出方法
上記の「届出に必要な書類」を次のいずれかの方法で区画整理課に提出してください。
・窓口に持参(市役所本庁舎8階87番窓口)
・郵送
・電子メール(kukaku@city.ichinomiya.lg.jp)
届出後の流れ
後日、「住居番号廃止通知書」をお送りします。
住居表示の変更証明について
住居表示の実施に伴う旧住所に対する新住所の証明で、住居表示実施日に住民登録をされていた方が対象となります。
証明が必要な方は、下記窓口まで「住居の表示の変更証明願」をご提出ください。
〈窓口〉
市民課、各出張所、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、区画整理課
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このページに関するお問い合わせ
区画整理課 住居表示グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8633
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















