政務活動費について

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ページID 1005031  更新日 令和5年9月1日 印刷 

政務活動費とは

 政務活動費は、一宮市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、地方自治法の規定に基づき条例の定めるところにより交付されるものです。

 一宮市では、「一宮市議会政務活動費の交付に関する条例」の定めにより、議員に対して、月額5万円を交付しています。なお、交付された政務活動費に残額があった場合は、 これを返還することになっています。

 各議員の政務活動費収支報告書については、下記リンクをご覧ください。

令和5年度4月分

令和4年度分

令和3年度分

令和2年度分

令和元年度5月分~3月分

平成31年度4月分

平成30年度分

 なお、平成24年度までは政務調査費として月額3万円が交付されていました。

政務活動費を充てることができるもの

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政などに関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体などが開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談などの活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体などが開催する意見交換会など各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

政務活動費を充てることができないもの

 一宮市議会では、以下の経費については政務活動費を充てることができないものとして定めています。

  1. 慶弔などの交際的経費(電報又はそれに類するものも含む)
  2. 飲食経費(広報費及び広聴費における茶菓子代は除く)
  3. 政党活動に係る経費
  4. 選挙活動に係る経費
  5. 後援会活動に係る経費
  6. 私人としての活動のための経費
  7. 政党が開催に関わる事業への参加費及び旅費などの経費
  8. 会派の広報活動に係る経費
  9. レクリエーションなど(懇親会、親睦会、バス旅行)の経費
  10. 寄附金、賛助金、協賛金に類する経費
  11. 公務(委員会行政調査など)の前後に継続した調査研究などに係る経費
  12. 携帯電話に関わる経費
  13. 自動車の購入など又は自動車のリースに係る経費
  14. 取消手数料(天災、受入側の都合など不可抗力による場合の交通費、宿泊費などを除く)
  15. 年度又は議員の任期をまたぐ支出
  16. 会費(町内会、老人クラブ、商店街振興組合・商工会などの会費)
  17. 議員活動とその他との按分による事務機器や備品の購入、リースに係る経費
  18. インターネットに係る経費
  19. 海外への行政調査、研修に係る経費
  20. 複数の議員での物品の共同購入
  21. その他議長が適当でないと判断したもの

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局庶務課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎12階
電話:0586-28-9138 ファクス:0586-73-9120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。