非自発的離職者に対する国民健康保険税の軽減
ページID 1000960 更新日 2025年1月30日 印刷
“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や“正当な理由のある自己都合退職”(特定理由離職者)をされた方は、国民健康保険税が軽減されることがあります。この軽減を受けるためには申告が必要です。
要件(次のどちらにも当てはまる方)
- 離職日現在、65歳未満の方
- 雇用保険の「特定受給資格者」または、「特定理由離職者」として、ハローワークの認定を受けた方
→雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」欄が11,12,21,22,23,31,32,33,34いずれかで、「特」「高」の記載がない方
内容
離職日の翌日から翌年度末までの国民健康保険税について、該当者の前年の給与所得を100分の30とみなして所得割の算定、均等割・平等割の軽減・減免判定を行います。
会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了しますが、再度国民健康保険に加入した場合、軽減対象期間中で新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、再申告によって残りの期間も軽減の対象となります。
(注)軽減期間は雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
申告に必要なもの
(1)雇用保険受給資格者証
(2)マイナンバー確認書類
(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票の写しなど)
(3)本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、保険証などの公的身分証明書)
(注)雇用保険受給資格者証が発行されていない場合は申告できません(仮の雇用保険受給資格者証、離職票は不可)。
申告場所
本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所
下記の申請フォームより、インターネットからの申告も可能です。
その他
この申告をした場合、離職日の翌日時点での非自発的離職者を含む世帯の高額療養費および高額介護合算療養費等の所得区分の判定を行い、その翌月診療分から新たに判定された所得区分を適用します。(離職日の翌日が1日の場合はその月から適用します。)
これにより、限度額適用認定証等の区分が変更になる場合がありますので、同じ世帯の中で認定証をお持ちの方がいる場合はお申し出ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9012 ファクス:0586-73-9133
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