国民健康保険税の減免
ページID 1000962 更新日 2025年3月1日 印刷
国民健康保険税の減免
下記の表のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税の減免を受けることができます。
減免の理由 | 減免額 | 備考 |
---|---|---|
(1) 世帯が生活保護を受ける場合 | 保護を受ける日以後に到来する納期限に係る納付額 | 申請の必要なし |
(2) 前年の合計所得金額が270万円以下で、本年の合計所得金額の見込額が前年の2分の1以下に減少する場合 | 該当者に係る所得割額の100分の50 |
申請が必要 非自発的離職者の軽減を受けた場合は適用できません。 |
(3) 世帯主又は主たる生計者が長期療養を要する者(継続して6カ月以上入院又は要介護認定4以上の者)となった世帯で、世帯の前年の総所得金額等が150万円以下の場合 | 療養期間中に到来する納期限に係る納付額の100分の50 |
申請が必要 入院の方は療養期間終了後1カ月以内に申請が必要。 |
(4) 4月1日現在、障害者又は児童扶養手当・一宮市遺児手当の受給者で前年の総所得金額等が135万円以下の場合 | 該当者に係る所得割額の100分の50 | 申請が必要 未納付である未到来納期限分に限る。 |
(5) 社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したために、国民健康保険に加入することになった65歳以上の旧被扶養者 | ア.該当者に係る所得割額の全額 イ.該当者に係る均等割額の100分の50(国の2割減額に該当する場合は100分の30) ウ.該当者に係る平等割額の100分の50(国の2割減額に該当する場合は100分の30)(世帯の国保加入者全員が旧被扶養者の場合に限る) |
申請が必要 イ、ウの減免は、国保資格取得日から2年間に限る。 |
(注)同一人で同時に2つ以上の減免規定に該当するときは、当該規定のうち減免額が最大となる規定を適用します。
申請方法
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と事実を証明する書類をご準備の上、本庁舎保険年金課、尾西・木曽川庁舎にて申請してください(出張所では受付することができません)。
災害による国民健康保険税の減免
1 死亡した場合
減免額 死亡後到来する納期限に係る納付額の合計額の全額
2 障害者となった場合
減免額 障害者となった日以後12カ月以内に到来する納期限に係る納付額の合計額の100分の90
3‐1 所有する住宅(貸家は除く)又は家財について、災害により受けた損害額(注)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上10分の5未満である場合
(注)保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。
世帯主及び被保険者(以下「世帯」という)の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
減免額 災害の発生した日以後12カ月以内に到来する納期限に係る納付額の合計額(以下「合計納付額」という)の100分の30
世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合
減免額 合計納付額の100分の20
世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合
減免額 合計納付額の100分の10
3-2 所有する住宅(貸家は除く)又は家財について、災害により受けた損害額(注)がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である場合
(注)保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。
世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下の場合
減免額 合計納付額の100分の60
世帯の前年中の合計所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合
減免額 合計納付額の100分の40
世帯の前年中の合計所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合
減免額 合計納付額の100分の20
記載内容は、一宮市国民健康保険税条例および施行規則からの抜粋です。
内容に関しては一部簡潔な表現に直してあります。実際には条例及び施行規則に照らし適用されますのでご了承ください。
その他特別な事情がある場合、ご不明な点についてはおたずねください。
申請方法
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)と事実を証明する書類をご準備の上、本庁舎保険年金課、尾西・木曽川庁舎にて申請してください(出張所では受付することができません)。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9012 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。