国民健康保険税の計算方法
ページID 1000964 更新日 令和5年5月9日 印刷
国民健康保険税の税率等
一宮市の国民健康保険税は、所得割・均等割・平等割の合計額です。
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医療保険分 |
後期高齢者支援金分 |
介護保険分(注2) |
---|---|---|---|
1.所得割 |
7.55% |
2.95% |
2.4% |
2.均等割 |
22,800円 |
8,400円 |
9,600円 |
3.平等割 |
16,800円 |
3,600円 |
3,600円 |
賦課限度額 |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
(注1)基準所得金額とは、被保険者ごとに、前年中の所得金額から基礎控除(43万円)を引いた金額です。
(注2)介護保険分は、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)にのみかかります。
国民健康保険税の計算方法
医療保険分 医療給付費などに充てられる分(被保険者全員にかかります)
- 所得割 被保険者それぞれについて (前年中の所得金額 ー 基礎控除43万円) × 7.55% = (1)
- 均等割 被保険者数 × 22,800円 = (2)
- 平等割 16,800円 (3)
医療保険分の年間税額(A):(1)+(2)+(3)ー(軽減) (賦課限度額65万円)
後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度への支援分(被保険者全員にかかります)
- 所得割 被保険者それぞれについて (前年中の所得金額 ー 基礎控除43万円) × 2.95% = (1)
- 均等割 被保険者数 × 8,400円 = (2)
- 平等割 3,600円 (3)
後期高齢者支援金分の年間税額(B):(1)+(2)+(3)ー(軽減) (賦課限度額22万円)
介護保険分 介護保険制度への納付分(第2号被保険者にのみかかります)
- 所得割 第2号被保険者それぞれについて (前年中の所得金額 ー 基礎控除43万円)× 2.4% = (1)
- 均等割 第2号被保険者数 × 9,600円 = (2)
- 平等割 3,600円 (3)
介護保険分の年間税額(C):(1)+(2)+(3)ー(軽減)(賦課限度額17万円)
国民健康保険税額(年間)=A(医療保険分)+B(後期高齢者支援金分)+C(介護保険分)
※年度途中で国保に加入・脱退した場合は、月割計算します。
※年度途中で40歳または65歳に到達された方の介護保険分は、月割計算します。
国民健康保険税の軽減制度
世帯軽減について(申請不要)
国の制度として、一定の所得金額以下の世帯については、均等割と平等割が減額されます。
被保険者数 | 2割 | 5割 | 7割 |
---|---|---|---|
1人 | 965,000円以下 | 720,000円以下 | 430,000円以下 (被保険者数に関係なし) |
2人 | 1,500,000円以下 | 1,010,000円以下 | |
3人 | 2,035,000円以下 | 1,300,000円以下 | |
4人 | 2,570,000円以下 | 1,590,000円以下 | |
5人 | 3,105,000円以下 | 1,880,000円以下 | |
以下1人増すごとに | 535,000円加算 | 290,000円加算 |
軽減判定所得について
- 65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定します。
- 専従者給与を支払ったことによる専従者控除は支払者の事業所得に足し戻して軽減判定します。一方、専従者給与額は軽減判定所得に含めません。
- 土地等の譲渡所得は特別控除前で軽減判定します。
- 世帯主が国保非加入の場合も、世帯主の所得を含めて軽減判定します。
- 後期高齢者医療制度へ移行した元国保加入者の人数・所得も含めて軽減判定します。
- 所得の申告をされていない場合は軽減されません。所得のない方でも「所得が無い」申告が必要になります。
未就学児に係る国民健康保険税の軽減について(申請不要)
未就学児(0歳から6歳の小学校入学前の子ども)に係る医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割について、2分の1を軽減します。
特定世帯等に係る国民健康保険税の軽減について(申請不要)
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、国民健康保険加入者が1人だけとなった医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割について、5年間は2分の1を軽減し、その後3年間は4分の1を軽減します(介護保険分は軽減されません)。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険税グループ
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