産前産後期間の国民健康保険税の軽減
ページID 1058349 更新日 2024年1月4日 印刷
令和6年1月より、産前産後期間(4カ月相当分)の国民健康保険税が軽減されます。
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
なお、原則届出が必要ですが、一宮市の国民健康保険から「出産育児一時金」が支給される方は、届出がなくても軽減されます(出産後にさかのぼって軽減されます。払いすぎになった保険税は還付されます)。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定または出産した、一宮市国民健康保険の被保険者の方
※妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます)。
軽減期間
・単胎妊娠の方
出産(予定)日が属する月の前月から翌々月までの4カ月相当分
・多胎妊娠の方
出産(予定)日が属する月の3カ月前から翌々月までの6カ月相当分
3カ月前 | 2カ月前 | 1カ月前 | 出産予定月 | 1カ月後 | 2カ月後 | 3カ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単胎の方 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | |||
多胎の方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○印の月が軽減対象月です
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ保険税が軽減されます。
軽減額
出産される方の軽減期間の所得割額及び均等割額
届出に必要なもの
(1)母子健康手帳などの出産予定日または出産日を確認することができる書類
(出産後の届出で子が別世帯の場合は、出産日及び親子関係が確認できる書類が必要になります)
(2)世帯主及び出産される方のマイナンバー確認書類
(マイナンバーカード、マイナンバーが記載されている住民票の写しなど)
(3)届出される方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の公的身分証明書など)
届出場所
本庁舎保険年金課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課
郵送による届出もできますので、希望する方は保険年金課国民健康保険税グループへご連絡ください。
このページ下部の関連情報の「産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減届出フォーム」よりインターネットからの届出も可能です。
その他
・軽減は年度ごとに行います。例えば、出産(予定)月が令和6年4月で単胎妊娠の場合、令和6年3月の1カ月分を令和5年度で軽減し、令和6年4月から6月までの3カ月分を令和6年度で軽減します。
・軽減は市町村ごとに行います。例えば、出産(予定)月が令和6年4月で単胎妊娠の方が、令和6年6月に転出された場合、令和6年3月から令和6年5月までの3カ月分は一宮市で軽減しますが、令和6年6月の1カ月分は転出先の市町村で軽減します(転出先の市町村でも軽減の届出が必要です)。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9012 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。