医療費受給者証の記載事項等の変更・受給資格喪失の届出について

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ページID 1000825  更新日 2024年3月1日 印刷 

 医療費受給者証(子ども医療、心身障害者医療、母子・父子家庭等医療、精神障害者医療、後期高齢者福祉医療)をお持ちの方で、次の場合は速やかに届出をしてください。

 

  1. 住所、氏名を変更したとき
  2. 健康保険証が新しくなったとき
    (一宮市国民健康保険証の取得・喪失手続きをされた方は別途、届出の必要はありません。)
  3. お亡くなりになったとき
  4. 一宮市外へ転出したとき
  5. 受給要件に該当しなくなったとき
    (例:母子・父子家庭等医療費受給者が婚姻(事実婚を含む)したとき)

 

 受給資格を喪失したあとに医療機関等を受診されるときは、医療費受給者証を返却したことを医療機関等に伝えてください。なお、受給資格喪失後に発生した医療費を助成していることがわかったときは、返還をお願いしますので、ご了承ください。

届出に必要なもの

  1. 医療費受給者証
  2. 受給者の健康保険証
  3. 来庁される方の本人確認書類 

 写真付きの本人確認書類は1点(例:運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)

 写真のない本人確認書類は2点(例:健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

届出場所

保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16、17番窓口)

尾西事務所窓口課(尾西庁舎1階6番窓口)

木曽川事務所総務窓口課(木曽川庁舎1階3番窓口)

出張所(子ども医療のみ

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。