医療費の助成が高額療養費制度の対象となる場合の取り扱い
ページID 1019244 更新日 2017年6月22日 印刷
健康保険の制度で、1カ月の医療費が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が保険者(加入している健康保険)から支払われる「高額療養費制度」があります。
福祉医療費受給者証を使用した方の高額療養費
健康保険証と福祉医療費受給者証(子ども・心身障害者・母子父子家庭等・精神障害者)を医療機関窓口に提示することで医療費自己負担額が全額助成されます。助成された医療費に対して、保険者(加入している健康保険)から高額療養費が支払われたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります。
高額療養費の代理申請および受領の手続きにご協力ください
福祉医療費受給者証を使用し、市が助成した医療費自己負担額が高額療養費の支給対象になると思われる場合、市が本人に代わり保険者(加入している健康保険)へ直接、高額療養費を請求、受取させていただきます。
その際、市の担当者から申請書および同意書、その他保険者から提出を求められた書類の提出を別途お願いさせていただきます。
(図)高額療養費代理請求の流れ
福祉医療費受給者証を使用していない場合
愛知県外の医療機関を受診するなど、福祉医療費受給者証を使用していない医療費の払戻しには、事前に保険者へ「高額療養費制度」に該当しているか確認をお願いいたします。
※高額療養費について詳しくは、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
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