交通事故などの治療で受給者証を使用し医療費助成を受けるには
ページID 1024526 更新日 2018年11月7日 印刷
交通事故などにあったときの注意点
必ず警察に届出を
自動車同士(自動二輪を含む)の事故はもちろんのこと、自動車と歩行者、自動車と自転車、自転車と自転車など車両が絡む交通事故にあったら、すぐに警察に届出をしてください。
市役所への届出に警察の交通事故証明書が必要になります。
医療費助成を受ける時は市役所への連絡と届出を
医療費受給者証を交通事故など第三者から受けたケガや病気の治療で使用される場合には、市役所に連絡をいただくとともに「第三者行為による被害届」を届出てください。
届出をしないまま医療費受給者証を医療機関で提示されても、医療費助成を受けられない場合があります。
示談は慎重に
交通事故など第三者から受けたケガや病気の治療にかかる医療費は、被害者に重大な過失がない限り原則、加害者が負担することになります。
(被害者とは、過失割合に関わらず、医療費受給者証を使用して治療を受ける方のことです。)
よって、医療費受給者証を提示して医療費の助成を受けた場合、加害者が負担するべき医療費を一宮市が一時的に立て替えて医療機関に支払っていることになります。後日、治療を受けた人に代わって一宮市が加害者の自賠責保険等に立て替えた分の医療費を請求します。
加害者と被害者との間で示談が済んでしまうと、示談の内容によっては立て替えた医療費を加害者に請求できなくなってしまうことがあります。
示談をする場合には必ず、事前に一宮市に連絡をしてください。
第三者行為による被害届の届出に必要な書類
- 第三者行為による被害届
- 委任状兼同意書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書(原本 または 損害保険会社が原本証明をしたもの)
※交通事故証明書がない場合や交通事故証明書に治療を受けた人の記載がない場合、物損事故で警察に届け出た場合は「人身事故証明書入手不能理由書」もあわせてご提出いただく必要があります。
※事前に書類の送付を希望される場合は、保険年金課福祉医療グループまでご連絡ください。
持ち物
- 治療を受けた方の医療費受給者証
- 治療を受けた方の健康保険証
- 認め印(朱肉を使うもの)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 自賠責保険等の証明書番号がわかるもの
※郵送で提出をされる場合は、できるだけ漏れのないように記入してください。なお、提出をされた書類に修正をお願いすることがありますので、ご了承ください。
届出場所
保険年金課 福祉医療グループ(一宮市役所本庁舎1階 16、17番窓口)
その他
- 医療機関の皆さまへ
-
交通事故などで来院された方がいらっしゃいましたら、一宮市へ
ご連絡いただきますようにご協力をお願いいたします。
- 損害保険会社の皆さまへ
-
第三者行為によるケガなどの治療で医療費受給者証を使用する場
合には、健康保険と同様に一宮市への届出が必要になります。
届出支援などご協力をお願いいたします。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。