国民年金 障害等級

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000829  更新日 2023年4月1日 印刷 

政令で定める障害等級(1,2級)

障害基礎年金は「障害認定日」(事後重症はその後)の障害の程度が政令で定める基準にあるときに受給できます。

1級

  1. 次に掲げる視覚障害
    ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれ
     ぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点
     以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 次に掲げる視覚障害
    ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれ
     ぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度 以下のもの
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点
     以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。