国民年金任意加入
ページID 1000831 更新日 2025年4月1日 印刷
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金制度に加入する必要があります(強制加入)。また、強制加入の対象者でなくても次に該当する方は年金の受給資格を得るためや将来受給する年金額を増やすなどの目的で任意で加入することができます。(厚生年金加入者は除く。)
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない方や過去に未納期間などがあるため満額の老齢基礎年金を受けられない方(老齢基礎年金を受けていない方)
- 1965年4月1日以前生まれの65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方
- 20歳以上65歳未満で海外に住んでいて、日本国籍のある方 (老齢基礎年金を受けていない方)
手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳の届出の印鑑、預金通帳(1、2の場合)、その他必要書類、本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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