障害基礎年金に関する用語
ページID 1000832 更新日 2023年4月1日 印刷
初診日
「初診日」とは障害の原因となった病気やケガで
初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
障害認定日
「障害認定日」とは「初診日」から1年6カ月経過した日かそれ以前でも症状が固定した日をいいます。障害年金の請求はこの認定日以後から可能となります。
事後重症
障害認定日に1~3級に該当しなかった人でも、65歳になる前に障害状態が重くなり、障害等級に該当するに至った場合には、障害基礎年金や障害厚生年金を請求できます(3級の場合は障害厚生年金のみ)。これを事後重症による請求といいます。
併給認定
障害給付を受けている人に、さらに別の新たな障害が発生した場合、2つの障害を併せて一つの障害給付を受給することになっています。これを併合認定といいます。
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