障害基礎年金に関する用語

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000832  更新日 2023年4月1日 印刷 

初診日 

イラスト:机に座った女の人

「初診日」とは障害の原因となった病気やケガで
初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

障害認定日 

「障害認定日」とは「初診日」から1年6カ月経過した日かそれ以前でも症状が固定した日をいいます。障害年金の請求はこの認定日以後から可能となります。

事後重症 

障害認定日に1~3級に該当しなかった人でも、65歳になる前に障害状態が重くなり、障害等級に該当するに至った場合には、障害基礎年金や障害厚生年金を請求できます(3級の場合は障害厚生年金のみ)。これを事後重症による請求といいます。

併給認定 

障害給付を受けている人に、さらに別の新たな障害が発生した場合、2つの障害を併せて一つの障害給付を受給することになっています。これを併合認定といいます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。