老齢基礎年金の繰上げ繰下げ

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ページID 1000834  更新日 2024年4月1日 印刷 

 老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、希望すれば60歳から繰上げて請求することができます。また、逆に75歳までは繰り下げて請求することもできます。繰上げ請求をする場合は請求する年齢などにより一定の割合で減算され、繰下げ請求は加算されます。

支給率及び支給額(支給額は65歳から満額816,000円を受給する場合で算出)(令和6年4月現在)

繰上げ支給

昭和37年4月2日以降生まれの方
(1カ月あたり0.4%減算)

年齢

支給率

満額の支給額

60歳0カ月

76.0%

620,160円

61歳0カ月

80.8%

659,328円

62歳0カ月

85.6%

698,496円

63歳0カ月

90.4%

737,664円

64歳0カ月

95.2%

776,832円

昭和37年4月1日以前生まれの方
(1カ月あたり0.5%減算)

年齢

支給率

満額の支給額

60歳0カ月

70.0%

571,200円

61歳0カ月

76.0%

620,160円

62歳0カ月

82.0%

669,120円

63歳0カ月

88.0%

718,080円

64歳0カ月

94.0%

767,040円

繰下げ支給

(1カ月あたり0.7%加算)

年齢

支給率

満額の支給額

66歳0カ月

108.4%

884,544円

67歳0カ月

116.8%

953,088円

68歳0カ月

125.2%

1,021,632円

69歳0カ月

133.6%

1,090,176円

70歳0カ月

142.0%

1,158,720円

71歳0カ月

150.4%

1,227,264円

72歳0カ月

158.8%

1,295,808円

73歳0カ月

167.2%

1,364,352円

74歳0カ月

175.6%

1,432,896円

75歳0カ月

184.0%

1,501,440円

(注)昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。

繰上げ支給(65歳になる前に支給)を希望する方の注意点

繰上げ支給を希望した場合、以下のような制約を受けることになりますのでご注意ください。

  1. 繰上げ請求後、65歳になっても本来の年金額に引き上げられることはなく、一生減額された年金額を受給することになります。
  2. 遺族厚生(共済)年金を受けている方は65歳まではどちらかの選択になります。
  3. 障害のある方は繰上げ請求をした後に程度が重くなっても障害基礎年金は請求できません。
  4. 国民年金の任意加入はできなくなります。
  5. 寡婦年金を受け取ることができなくなります。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
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