国民年金保険料の追納制度

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ページID 1000836  更新日 2023年4月1日 印刷 

 老齢基礎年金の年金額を計算する場合、免除期間は納付した場合に比べて減額になリます。将来ゆとりができたときは、10年以内であればさかのぼって納めることができます。学生の納付特例や納付猶予期間は年金額には反映されませんので、追納をおすすめします。追納する保険料の額は、当時の保険料に一定額を加算した額となります。

追納するときは 

事前に申し込みが必要です。

追納申込書の提出先

一宮年金事務所

郵便番号: 491-8503 一宮市新生4-7-13
電話: 0586-45-1418(代表)

一宮市役所保険年金課国民年金グループ、または、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所でも追納申込書の提出ができます。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。