特別障害給付金制度

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ページID 1000840  更新日 2024年4月1日 印刷 

イラスト:学校

 過去の国民年金制度では、大学生などの学生や、サラリーマンの配偶者の方などは制度に加入することが任意とされていました。任意であったために加入しなかった方は、その時期の病気やけがにより障害を負われても、障害基礎年金の給付を受けることはできません。そういった方を対象に給付金を支給する制度が特別障害給付金制度です。
 申請月の翌月分から支給されますので次の内容にあてはまると思われる方は早めに相談してください。

支給の対象 

 次の(1)または(2)の期間中に国民年金に未加入であった方で、その期間に初診日のある傷病により障害基礎年金1級、2級に相当する障害のある方。
 ただし、65歳の誕生日の前々日までに当該障害状態にあることが条件になります。 

 (1)平成3年3月以前に大学生などの学生であった期間

 (2)昭和61年3月以前に被用者年金(厚生年金、共済年金など)加入者の配偶者及び被用者年金受給者(受給資格を満たす者を含む。)の配偶者であった期間

 支給額

  • 障害年金1級に該当する方
    月額 53,650円(令和5年度)
    月額 55,350円(令和6年度)
  • 障害年金2級に該当する方
    月額 42,920円(令和5年度)
    月額 44,280円(令和6年度)

注意事項

(注)ご本人に所得がある場合、所得額により全額又は半額が支給停止になる場合があります。
(注)老齢年金、遺族年金、労災補償などを受給されている方はその受給額相当が支給されなくな
ります。
(注)経過的福祉手当を受給されている方は当該手当の支給が停止されます。

申請(相談)窓口

一宮市役所保険年金課国民年金グループ、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課

申請の時期

随時受け付けています。
(注)申請は原則、65歳の誕生日の前々日までに行うことが必要です。

申請に必要なもの

(1)特別障害給付金申請書 (所定様式)
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)障害の原因となった傷病にかかる診断書 (所定様式)
 ※次の方は診断書が複数必要となります。
    障害の原因となった傷病が複数ある場合  :  各傷病についての診断書
    65歳を超えている方  :  65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
(4)次の傷病の場合はレントゲンフィルム及び心電図所見のあるときは心電図の写し
    呼吸器系結核
    肺化のう症
    けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
   (注)上記以外の傷病であってもレントゲンフィルムが必要となる場合があります。
(5)病歴・就労状況等申立書 (所定様式)
(6)受診状況等証明書 (所定様式、(3)の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要です。)
(7)特別障害給付金所得状況届 (所定様式)

任意加入対象の学生であった方は、上記の(1)~(7)に加えて次の(8)~(10)の書類が必要です。

(8)生年月日についての市区町村長の証明書(住民票または戸籍抄本) (マイナンバーを(1)特別障害給付金請求書に記載する場合は省略可)
(9)在学期間のわかる証明書
(10)在学内容の確認にかかる委任状(所定様式)

任意加入対象の被用者の配偶者であった方は、上記の(1)~(7)に加えて次の(11)~(12)の書類が必要です。

(11)戸籍謄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
(12)年金加入期間確認通知書(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合に必要となります。)

 

(注)その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明書を添付できない場合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。
(注)書類のうち(1)、(3)、(5)、(6)、(7)、(10)は申請(相談)窓口にあります。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。