国民年金保険料を滞納したとき
ページID 1000841 更新日 2023年4月1日 印刷
保険料を納期限(毎月:翌月末日)までに納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けられないことがあります。保険料は納期限から2年を経過すると納められなくなります。将来、老齢基礎年金を受けられないことがありますので、納期限までに納めることが大切です。
滞納した保険料を納付する場合は、日本年金機構の発行する納付書が必要です。事前にお取り寄せください。
(保険料は、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付してください。市役所や年金事務所で納付することはできません。)
納付案内書の請求先
一宮年金事務所
郵便番号:491-8503
一宮市新生4-7-13
電話:0586-45-1418(代表)
(注)電話による請求も可能です。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。