遺族基礎年金

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ページID 1000846  更新日 令和6年4月1日 印刷 

 国民年金に加入している方や、日本に住む国民年金被保険者であった方で60歳から65歳の方などが死亡したとき、その方に生計を維持されていた子がいる場合、その配偶者又は子に遺族基礎年金が支給されます。

受給の条件

 遺族年金を受給するためには次の条件を満たす子がいることや死亡した被保険者のそれまでの国民年金保険料納付に関して一定要件を満たすことが必要になります。

1 子の要件

死亡した被保険者等に次の条件を満たす子がいることが必要です。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で国民年金の障害等級表1級または2級に該当する子

2 被保険者等の保険料納付要件

 死亡した被保険者のそれまでの加入期間で納付要件があり、次のいずれかを満たすことが条件になります。

  1. 死亡した被保険者について死亡日の属する月の2カ月以前の被保険者期間に保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が2/3以上あること
  2. 死亡した月の2カ月前までの直近1年間に未納がないこと(死亡日が令和8年3月31日までの場合)

受給額 (令和6年4月現在)

 遺族基礎年金は年額816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円)の基本額に子の数に応じてた額が加算され、その合計額が配偶者、または、子に支給されます。実際に支給される額は下記の表を参考にしてください。

1.配偶者に支給される場合
 

基本額

加算額

合計

子が1人いる 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が2人いる 816,000円 469,600円 1,285,600円
子が3人いる 816,000円 547,900円 1,363,900円
2. 子に支給される場合
 

基本額

加算額

合計

子が1人のとき 816,000円

0円

816,000円

子が2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が3人のとき 816,000円 313,100円 1,129,100円

 手続き先

遺族基礎年金(第3号を除く)のみの請求

一宮市役所 保険年金課 国民年金グループ、または、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課

遺族厚生年金を併せて請求する場合

一宮年金事務所 お客様相談室

電話:0586-45-1418(代表)

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。