国民年金の届け出等が必要なとき

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ページID 1000847  更新日 2023年4月1日 印刷 

 次のようなときに届出が必要です。

  1. 会社をやめたとき(第2号被保険者(厚生年金加入者)でなくなったとき)
    (注)扶養している配偶者がいるときは併せて届け出を
    届出先:市役所または年金事務所
  2. 配偶者(第2号被保険者(厚生年金加入者))の扶養からはずれたとき
    届出先:市役所または年金事務所
  3. 会社に入ったとき(第2号被保険者(厚生年金加入者)となるとき)
    (注)扶養している配偶者がいるときは併せて届け出を
    届出先:勤務先
  4. 住所、氏名が変わったとき(注1)
    届出先:(注2)
  5. 配偶者(第2号被保険者(厚生年金加入者))に扶養されるようになったとき
    届出先:配偶者の勤務先
  6. 配偶者(第2号被保険者(厚生年金加入者))が会社を退職したとき
    届出先:市役所または年金事務所
  7. 任意加入するとき、任意加入をやめるとき
    届出先:市役所または年金事務所
  8. 年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき
    届出先:(注2)
  9. 保険料の免除を受けようとするとき
    届出先:市役所または年金事務所

(注1)マイナンバーと基礎年金番号が結びついている第1号被保険者(※)であれば、原則、氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。
(※)マイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、保険年金課年金グループへお問い合わせください。なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合は届け出が必要です。第2号被保険者、第3号被保険者の方も届け出が必要です。

(注2)第1号被保険者は市役所または年金事務所、第2号被保険者は自分の勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先にそれぞれ届け出してください。

 届け出などの手続きには、必要なものがありますので、事前にご確認ください。このほかにも届け出が必要な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。