国民年金の届け出等が必要なとき
ページID 1000847 更新日 2023年4月1日 印刷
次のようなときに届出が必要です。
- 会社をやめたとき(第2号被保険者(厚生年金加入者)でなくなったとき)
(注)扶養している配偶者がいるときは併せて届け出を
届出先:市役所または年金事務所 - 配偶者(第2号被保険者(厚生年金加入者))の扶養からはずれたとき
届出先:市役所または年金事務所 - 会社に入ったとき(第2号被保険者(厚生年金加入者)となるとき)
(注)扶養している配偶者がいるときは併せて届け出を
届出先:勤務先 - 住所、氏名が変わったとき(注1)
届出先:(注2) - 配偶者(第2号被保険者(厚生年金加入者))に扶養されるようになったとき
届出先:配偶者の勤務先 - 配偶者(第2号被保険者(厚生年金加入者))が会社を退職したとき
届出先:市役所または年金事務所 - 任意加入するとき、任意加入をやめるとき
届出先:市役所または年金事務所 - 年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしたとき
届出先:(注2) - 保険料の免除を受けようとするとき
届出先:市役所または年金事務所
(注1)マイナンバーと基礎年金番号が結びついている第1号被保険者(※)であれば、原則、氏名変更及び住所変更に関する届出は不要です。
(※)マイナンバーと基礎年金番号との結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、保険年金課年金グループへお問い合わせください。なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が氏名や住所を変更した場合は届け出が必要です。第2号被保険者、第3号被保険者の方も届け出が必要です。
(注2)第1号被保険者は市役所または年金事務所、第2号被保険者は自分の勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先にそれぞれ届け出してください。
届け出などの手続きには、必要なものがありますので、事前にご確認ください。このほかにも届け出が必要な場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014 ファクス:0586-73-9133
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