育児期間の国民年金保険料の免除【2026年10月開始】

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ページID 1076739  更新日 2026年10月1日 印刷 

2026年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まりました。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9カ月間

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間

手続きに必要なもの

  1. 本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 子のマイナンバーが確認できるもの
  4. 被保険者と子の親子関係が確認できる書類(戸籍謄本など)(原則添付不要)
  5. 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)(原則添付不要)

(注)日本年金機構においてマイナンバーを用いた情報連携により確認を行うため、4・5は原則添付不要ですが、お急ぎの場合は添付してください。

(注)外国籍の方や里親の方など、親子関係の確認のため別途証明書類が必要となる場合があります。

手続き場所

一宮市役所 保険年金課国民年金グループ、尾西事務所窓口課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所

届出が不要な方

産前産後免除該当者(実母)で、産前産後免除期間が2026年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は届出不要です。

該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

 

詳細については下記を参照してください。

手続きはマイナポータルから電子申請もできます。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。