育児期間の国民年金保険料の免除【2026年10月開始】

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ページID 1076739  更新日 2026年8月31日 印刷 

2026年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間

 

制度の詳細については下記を参照してください。

手続きの詳細が決まりましたら、ウェブサイト等でお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民年金グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9014
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。