国民健康保険 医療費の一部負担金減免制度
ページID 1000807 更新日 平成30年11月12日 印刷
国民健康保険には、医療機関などで一部負担金の支払いが困難になった場合、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を一定期間受けられる制度があります。
制度の概要
1. 対象となる場合
- 震災・風水害・火災などの災害により、死亡した・障害者になった・資産に大きな損害を受けたとき
- 干ばつ・冷害・霜害などにより農産物が不作で収入が減少したとき
- 事業・業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
- 上記事由に類する事由があったとき
2. 対象となる方
次の条件をすべて満たす方が対象です
- 資産・能力の活用を図っても生活を維持できない
- 原則、国民健康保険税を滞納していない
3. その他
- 原則、減免などを受ける場合は事前に申請が必要です。
- 上記の条件に該当する方でも、世帯の所得状況や他の要件によって該当しない場合があります。
- 減免期間や減免額など、詳細については保険年金課までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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