高額療養費の支給申請・70歳以上の方

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ページID 1000811  更新日 2026年7月1日 印刷 

申請のできる方

国民健康保険の加入者の受診分のみです。職場の健康保険に加入している場合は該当の保険者におたずねください。

支給額

1カ月に下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給されます。

自己負担限度額

国の制度により、高額療養費の自己負担額が段階的(令和8年8月と令和9年8月)に見直されます。

見直しについて、詳しくは厚生労働省WEBサイトをご覧ください。

〇赤字は令和8年8月改正予定の金額です。

区分

外来の限度額(月額)

(個人ごとに計算)

外来+入院の限度額(月額)

(世帯ごとに計算)

年間上限

(注4)

現役並みIII

課税所得690万円以上(注2)

252,600円(270,300円)+(総医療費-842,000円(901,000円))×1%

(140,100円)(注1)

168万円

現役並みII

課税所得380万円以上690万円未満(注2)

167,400円(179,100円)+(総医療費-558,000円(597,000円))×1%

(93,000円)(注1)

111万円

現役並みI

課税所得145万円以上380万円未満(注2)

80,100円(85,800円)+(総医療費-267,000円(286,000円))×1%

(44,400円)(注1)

53万円

一般

課税所得145万円未満(注2)(注3)

18,000円(22,000円)

(外来年間上限144,000円(216,000円))(注4)

57,600円(61,500円)

(44,400円)(注1)

53万円

(注5)

低所得II

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯

8,000円(11,000円)

(外来年間上限96,000円)(注4)

24,600円(25,700円)

(24,600円)(注1)

29万円

低所得I

世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯

(年金の所得は控除額を806,700円(826,500円)として計算)

8,000円 15,000円(15,700円) 18万円

(注1)過去12カ月間に、1つの世帯で4回以上限度額に達した場合の、4回目以降の限度額。

(注2)課税所得とは、総所得金額等から基礎控除及び各種所得控除等を差し引いた額です。

(注3)70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下、または収入合計が一定額未満(70歳以上75歳未満の国保加入者が1人の場合:収入383万円未満、国保加入者が2人以上の場合:収入520万円未満)の場合も含みます。

(注4)合算対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

(注5)一部41万円の場合があります。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月ごとで計算します。
  • 外来では、個人ごとに病院、診療所、歯科、調剤薬局など、各医療機関に支払った自己負担額を合計し、「外来の限度額」を超えた分を計算します。
  • 同じ世帯で外来と入院が複数あったときは、それらを合算して計算します。
  • その場合、まず個人ごとの外来分の支給額を先に計算し、支給額を除いた額と入院分を合わせた額が「入院および世帯ごとの限度額」を超えれば、その超えた額と外来分の支給額の合算額が支給されます。
  • 入院中の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

申請に必要なもの

資格確認書または資格情報のお知らせ、医療機関の領収書、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)、世帯主および受診者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)

 

申請の受付開始日

診療月の2カ月半後(土日祝の場合は翌開庁日)

申請期限

診療月の翌月1日を起算日として2年以内

高額療養費支給申請のお知らせ

高額療養費に該当し、500円以上の償還が見込まれる世帯には「高額療養費支給申請のお知らせ」を診療月の約3カ月後に送付します。ただし、医療機関からの診療報酬明細書の送付が遅れた場合や請求内容に誤りがあった場合などは「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付できない場合があります。

申請手続きの簡素化(高額療養費の自動振込)について

国民健康保険税の滞納がない世帯は、高額療養費の支給申請の際に支給申請手続簡素化申請書を提出すると、次回以降の高額療養費が指定された口座に自動振込されます。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。