高額療養費の支給申請・70歳以上の方
ページID 1000811 更新日 2024年12月6日 印刷
申請のできる方
国民健康保険の加入者の受診分のみです。職場の健康保険に加入している場合は該当の保険者におたずねください。
支給額
1カ月に下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給されます。
自己負担限度額(1カ月あたり)
区分 |
外来の限度額 (個人ごとに計算) |
外来+入院の限度額 (世帯ごとに計算) |
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現役並みIII 課税所得690万円以上(注2) |
- |
252,600円 総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えたときは、 超えた医療費の1%の額を252,600円に加算 (140,100円)(注1) |
現役並みII 課税所得380万円以上690万円未満(注2) |
- |
167,400円 総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えたときは、超えた医療費の1%の額を167,400円に加算 (93,000円)(注1) |
現役並みI 課税所得145万円以上380万円未満(注2) |
- |
80,100円 総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えたときは、 超えた医療費の1%の額を80,100円に加算 (44,400円)(注1) |
一般 課税所得145万円未満(注2)(注3) |
18,000円 (年間上限144,000円) (注4) |
57,600円 (44,400円)(注1) |
低所得II 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得I 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯 (年金の所得は控除額を80万円として計算) |
8,000円 | 15,000円 |
(注1)過去12カ月間に、1つの世帯で4回以上限度額に達した場合の、4回目以降の限度額。
(注2)課税所得とは、総所得金額等から基礎控除及び各種所得控除等を差し引いた額です。
(注3)70歳以上の加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下、または収入合計が一定額未満(70歳以上75歳未満の国保加入者が1人の場合:収入383万円未満、国保加入者が2人以上の場合:収入520万円未満)の場合も含みます。
(注4)合算対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
計算上の注意
- 月の1日から末日までの1カ月ごとで計算します。
- 外来では、個人ごとに病院、診療所、歯科、調剤薬局など、各医療機関に支払った自己負担額を合計し、「外来の限度額」を超えた分を計算します。
- 同じ世帯で外来と入院が複数あったときは、それらを合算して計算します。
- その場合、まず個人ごとの外来分の支給額を先に計算し、支給額を除いた額と入院分を合わせた額が「入院および世帯ごとの限度額」を超えれば、その超えた額と外来分の支給額の合算額が支給されます。
- 入院中の食事代や差額ベッド代などは対象外です。
申請に必要なもの
国民健康保険証・資格確認書および資格情報のお知らせ、医療機関の領収書、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、世帯主および受診者のマイナンバーカード
申請の受付開始日
診療月の2カ月半後(土日祝の場合は翌開庁日)
申請期限
診療月の翌月1日を起算日として2年以内
高額療養費支給申請のお知らせ
高額療養費に該当し、500円以上の償還が見込まれる世帯には「高額療養費支給申請のお知らせ」を診療月の約3カ月後に送付します。ただし、医療機関からの診療報酬明細書の送付が遅れた場合や請求内容に誤りがあった場合などは「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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