高額介護合算療養費の支給申請
ページID 1000812 更新日 2024年12月6日 印刷
国民健康保険・後期高齢者医療保険の医療費と 介護保険の介護費に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合計額が次表の限度額を500円以上超えた場合、申請をすると超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
お知らせ
対象となる世帯には順次、申請の案内を送付します。
ただし、対象期間中に住所・世帯・医療保険に 変更があった世帯には、送付できない場合があります。
申請は毎年7月31日時点で加入の医療保険者の窓口です。詳しくは該当の医療保険者にお尋ねください。
自己負担限度額
70歳未満の方
区分 | 限度額 |
---|---|
ア | 212万円 |
イ | 141万円 |
ウ | 67万円 |
エ | 60万円 |
オ |
34万円 |
70歳以上の方
区分 | 限度額 |
---|---|
現役並みIII | 212万円 |
現役並みII | 141万円 |
現役並みI | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得II | 31万円 |
低所得I | 19万円(注) |
(注)介護保険の受給者が複数いる場合は31万円
※ 区分についての詳細は国民健康保険 限度額適用認定証のページをご覧ください。
申請に必要なもの
国民健康保険証・資格確認書および資格情報のお知らせ、振込先の分かるもの、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、世帯主および対象者のマイナンバーカード
対象期間中にほかの医療保険及び介護保険に加入していた方は、その自己負担額証明書も必要。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。