高額療養費の支給申請・70歳未満の方

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ページID 1000814  更新日 2026年7月1日 印刷 

申請のできる方

国民健康保険の加入者の受診分のみです。職場の健康保険に加入している場合は該当の保険者におたずねください。

支給額

  • 同じ人が、1カ月に同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給されます。
  • 同じ月に同じ世帯で、医療費の自己負担額21,000円以上のものが複数ある場合は、それらの額を合算して下表の限度額を超えた額を支給します。

自己負担限度額

国の制度により、高額療養費の自己負担額が段階的(令和8年8月と令和9年8月)に見直されます。

見直しについて、詳しくは厚生労働省WEBサイトをご覧ください。

〇赤字は令和8年8月改正予定の金額です。

区分

所得要件(注1)

自己負担限度額(月額)

年間上限

(注4)

(注2)

901万円超

252,600円(270,300円)+(総医療費-842,000円(901,000円))×1%

(140,100円)(注3)

168万円

600万円超~901万円以下

167,400円(179,100円)+(総医療費-558,000円(597,000円))×1%

(93,000円)(注3)

111万円

210万円超~600万円以下

80,100円(85,800円)+(総医療費-267,000円(286,000円))×1%

(44,400円)(注3)

53万円

210万円以下

57,600円(61,500円)

(44,400円)(注3)

53万円

(注5)

世帯主と国保加入者全員が

住民税非課税の世帯

35,400円(36,900円)

(24,600円)(注3)

29万円

(注1)所得要件は国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額で判定します。

(注2)所得の申告をされていない国保加入者が世帯に一人でもいる場合も区分は「ア」となります。

(注3)診療月を含めて過去12カ月間に同世帯で4回以上限度額に達した場合の4回目以降の限度額。

(注4)合算対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

(注5)一部41万円の場合があります。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1カ月ごとで計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 入院中の食事代や差額ベッド代などは、対象外です。

申請に必要なもの

資格確認書または資格情報のお知らせ、医療機関の領収書、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)、世帯主および受診者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード等)

申請の受付開始日

診療月の2カ月半後(土日祝の場合は翌開庁日)

申請期限

診療月の翌月1日を起算日として2年以内

高額療養費支給申請のお知らせ

高額療養費に該当し、500円以上の償還が見込まれる世帯には「高額療養費支給申請のお知らせ」を診療月の約3カ月後に送付します。ただし、医療機関からの診療報酬明細書の送付が遅れた場合や請求内容に誤りがあった場合などは「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付できない場合があります。

申請手続きの簡素化(高額療養費の自動振込)について

国民健康保険税の滞納がない世帯は、高額療養費の支給申請の際に支給申請手続簡素化申請書を提出すると、次回以降の高額療養費が指定された口座に自動振込されます。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。