高額療養費の支給申請・70歳未満の方
ページID 1000814 更新日 2024年12月6日 印刷
申請のできる方
国民健康保険の加入者の受診分のみです。職場の健康保険に加入している場合は該当の保険者におたずねください。
支給額
- 同じ人が、1カ月に同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、超えた分が支給されます。
- 同じ月に同じ世帯で、医療費の自己負担額21,000円以上のものが複数ある場合は、それらの額を合算して下表の限度額を超えた額を支給します。
自己負担限度額(1カ月あたり)
区分 所得要件(注1) |
自己負担限度額 |
4回目以降の自己負担限度額 (注3) |
---|---|---|
ア(注2) 901万円超 |
252,600円 総医療費(10割の医療費)が842,000円を超えたときは、 超えた医療費の1%の額を252,600円に加算 |
140,100円 |
イ 600万円超~901万円以下 |
167,400円 総医療費(10割の医療費)が558,000円を超えたときは、 超えた医療費の1%の額を167,400円に加算 |
93,000円 |
ウ 210万円超~600万円以下 |
80,100円 総医療費(10割の医療費)が267,000円を超えたときは、 超えた医療費の1%の額を80,100円に加算 |
44,400円 |
エ 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ 世帯主と国保加入者全員が 住民税非課税の世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
(注1)所得要件は国保加入者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額で判定します。
(注2)所得の申告をされていない国保加入者が世帯に一人でもいる場合も区分は「ア」となります。
(注3)診療月を含めて過去12カ月間に同世帯で4回以上限度額に達した場合の4回目以降の限度額。
計算上の注意
- 月の1日から末日までの1カ月ごとで計算します。
- 各医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 入院中の食事代や差額ベッド代などは、対象外です。
申請に必要なもの
国民健康保険証・資格確認書および資格情報のお知らせ、医療機関の領収書、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、世帯主および受診者のマイナンバーカード
申請の受付開始日
診療月の2カ月半後(土日祝の場合は翌開庁日)
申請期限
診療月の翌月1日を起算日として2年以内
高額療養費支給申請のお知らせ
高額療養費に該当し、500円以上の償還が見込まれる世帯には「高額療養費支給申請のお知らせ」を診療月の約3カ月後に送付します。ただし、医療機関からの診療報酬明細書の送付が遅れた場合や請求内容に誤りがあった場合などは「高額療養費支給申請のお知らせ」を送付できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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