国民健康保険 病院・診療所(医院)にかかったとき
ページID 1000815 更新日 令和3年2月5日 印刷
病気やけがをして、病院・診療所(医院)にかかったときは、保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も合せて)提示が必要です。
かかった費用の自己負担割合が下記となり、残りを国民健康保険で負担します。
未就学児 | 2割 |
---|---|
69歳まで | 3割 |
70歳~74歳まで |
2割、もしくは3割 |
保険証を提示しなかった場合
急病・緊急など、やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったときは、かかった費用の自己負担割合は10割となります。
国民健康保険負担相当分の払戻しを受けるためには、申請が必要となります。
申請に必要なもの
診療報酬明細書、10割の領収書、国民健康保険証、高齢受給者証(70歳以上の方)、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、受診者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
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