国民健康保険 病院・診療所(医院)にかかったとき
ページID 1000815 更新日 2024年12月6日 印刷
病気やけがをして、病院・診療所(医院)にかかったときは、健康保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も合せて)または資格確認書の提示、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方はマイナンバーカードでの資格確認が必要です。
かかった費用の自己負担割合が下記となり、残りを国民健康保険で負担します。
未就学児 | 2割 |
---|---|
69歳まで | 3割 |
70歳~74歳まで |
2割、もしくは3割 |
健康保険証または資格確認書を提示しなかった場合
急病・緊急など、やむを得ない理由で医療機関に健康保険証または資格確認書を提示できなかったときは、かかった費用の自己負担割合は10割となります。
国民健康保険負担相当分の払戻しを受けるためには、申請が必要となります。
申請に必要なもの
診療報酬明細書、10割の領収書、国民健康保険証または資格確認書、高齢受給者証(70歳以上の方)、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、受診者のマイナンバーカード
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
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