国民健康保険 病院・診療所(医院)にかかったとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1000815  更新日 令和3年2月5日 印刷 

 病気やけがをして、病院・診療所(医院)にかかったときは、保険証(70歳以上の方は、高齢受給者証も合せて)提示が必要です。
 かかった費用の自己負担割合が下記となり、残りを国民健康保険で負担します。

詳細
未就学児 2割
69歳まで 3割
70歳~74歳まで

2割、もしくは3割

 

保険証を提示しなかった場合

急病・緊急など、やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったときは、かかった費用の自己負担割合は10割となります。
国民健康保険負担相当分の払戻しを受けるためには、申請が必要となります。

申請に必要なもの

診療報酬明細書、10割の領収書、国民健康保険証、高齢受給者証(70歳以上の方)、振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)、受診者のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。