国民健康保険 高齢受給者証

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ページID 1000818  更新日 2025年8月12日 印刷 

 国民健康保険に加入している70歳以上の方に交付しておりました高齢受給者証につきましては、2025年7月31日までで交付終了となりました。

 医療機関でお支払いいただく一部負担金の割合については、資格確認書または資格情報のお知らせに記載されております。

医療機関等の窓口で払う一部負担金の割合

 医療機関等の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合は、前年の収入や所得などによって下記のとおり判定されます。

 国保資格の異動や所得の修正などがあった場合には、一部負担金の割合を再判定します。

3割

住民税の課税標準額(注1)が145万円以上ある70~74歳の国保被保険者の方がいる世帯

ただし、上記の世帯のうち、世帯の当該年度の前年中の収入が下記の場合には「2割」になります。

  • 70~74歳の国保被保険者の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満または1人の世帯で収入が383万円未満
  • 70~74歳の国保被保険者の方が1人の世帯で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保)がいる場合は、その方も含めた収入の合計が520万円未満

2 割

上記「3割」に該当しない世帯

もしくは、70歳以上の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等(注2)の合計額が210万円以下の世帯

 

(注1) 前年中の収入から必要経費等を差し引いたものが所得となり、所得から各種所得控除を差し引いたものが住民税の課税標準額となります。
 ※ 対象年度の前年12月31日時点に世帯主であって、同一世帯に合計所得(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合は、上記判定の際に当該世帯主の課税標準額から調整のための額を控除したうえで判定されます。

〈調整のための額〉

  1. 16歳未満の被保険者の人数×33万円
  2. 16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

(注2) 令和3年度の税制改正により基礎控除額は33万円から43万円に変更されます。

 

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。