国民健康保険 高齢受給者証
ページID 1000818 更新日 2024年12月4日 印刷
対象となる方
国民健康保険に加入している70歳以上の方に、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方はその日)から対象となります。
国保に加入している方には、70歳になる誕生月の下旬(1日生まれの方には、誕生月前月の下旬)に高齢受給者証を郵送します。
医療機関等にかかるとき
国民健康保険被保険者証または資格確認書と国民健康保険高齢受給者証の2点を提示してください。
高齢受給者証に記載されている割合が、医療機関等でお支払いいただく一部負担金の割合となります。
医療機関等の窓口で払う一部負担金の割合
医療機関等の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合は、前年の収入や所得などによって下記のとおり判定されます。
3割
住民税の課税標準額(注1)が145万円以上ある70~74歳の国保被保険者の方がいる世帯
ただし、上記の世帯のうち、世帯の当該年度の前年中の収入が下記の場合には「2割」になります。
- 70~74歳の国保被保険者の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満または1人の世帯で収入が383万円未満
- 70~74歳の国保被保険者の方が1人の世帯で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(旧国保)がいる場合は、その方も含めた収入の合計が520万円未満
2 割
上記「3割」に該当しない世帯
もしくは、70歳以上の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等(注2)の合計額が210万円以下の世帯
(注1) 前年中の収入から必要経費等を差し引いたものが所得となり、所得から各種所得控除を差し引いたものが住民税の課税標準額となります。
※ 対象年度の前年12月31日時点に世帯主であって、同一世帯に合計所得(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下である19歳未満の被保険者がいる場合は、上記判定の際に当該世帯主の課税標準額から調整のための額を控除したうえで判定されます。
〈調整のための額〉
- 16歳未満の被保険者の人数×33万円
- 16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円
(注2) 令和3年度の税制改正により基礎控除額は33万円から43万円に変更されます。
有効期限について
高齢受給者証は毎年8月に更新(負担割合の見直し)されるため、翌年7月31日(年度途中で該当の方は該当月から最初の7月31日)までが有効期限となります。
ただし、75歳になる方の有効期限は、75歳の誕生日の前日までです。誕生日からは国民健康保険に代わって後期高齢者医療制度に加入することになります。
また、有効期限内に、国保資格の異動や所得の修正などがあった場合には、一部負担金の割合を再判定します。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
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