死亡したとき(葬祭費)

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ページID 1000819  更新日 2024年7月23日 印刷 

国民健康保険に加入している人が死亡したときは、葬祭費50,000円が葬儀執行人に支給されます。

葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

死亡した人の国民健康保険証、葬儀執行人の確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)、葬儀執行人の振込先が分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名 ・口座番号が必要です)、届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)、世帯主および死亡した人、葬儀執行人のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが記載されたもの)

(注)死亡した人が高齢受給者証をお持ちの場合は高齢受給者証も必要です。

電子申請

下記リンクから電子申請が可能です。

葬儀執行人以外の口座への振込をご希望の方は、電子申請をすることができませんので、来庁または郵送により申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。