第三者行為の届出(交通事故など)

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ページID 1013260  更新日 2021年2月5日 印刷 

交通事故などの診療

 交通事故や傷害事件など、第三者から傷害を受けた場合は原則として国民健康保険は使えませんが、届出をしていただくことにより、国民健康保険を使って治療することができます。
 その場合、国民健康保険では医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に過失の割合に応じて請求することになります。
 国民健康保険を使って病院にかかる場合は、まず保険年金課給付グループに連絡してください。
 また、加害者に過失のない場合や、自損事故の場合でも国民健康保険を使う場合は届出が必要となります。

申請に必要なもの

国民健康保険証、認め印、交通事故証明書、運転免許証、マイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーの記載のあるもの)、第三者行為書類一式

申請場所

一宮市市民健康部保険年金課
国民健康保険給付グループ (一宮市役所 1階 20番、21番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。