国民健康保険制度が平成30年度から変わりました

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ページID 1022633  更新日 2022年4月12日 印刷 

 平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律により、平成30年度から都道府県が市町村とともに保険者となり、国民健康保険事業の運営を担うこととなりました。
 都道府県は財政運営の責任主体となって、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等を担い、市町村は地域住民と身近な関係のなかで、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。
 被保険者の資格管理が都道府県単位となり、被保険者証(保険証)には居住地の都道府県名が表記されますが、交付者はこれまでどおり市町村となります。

愛知県と一宮市の役割分担について

制度改正後の役割分担は次のとおりです。

愛知県と一宮市の制度改正後の役割分担

愛知県の主な役割

一宮市の主な役割

財政運営の責任主体となる 国保事業費納付金を愛知県に納付する

国保運営方針に基づき、事務の

効率化、標準化、広域化を推進する

被保険者証(保険証)の発行など資格を
管理する

市町村ごとの国保事業費納付金と

標準保険料率を算定・公表する

標準保険料率などを参考に保険税率を

決定し、保険税の賦課・徴収を行う

保険給付費等交付金を市町村へ支払う 保険給付の決定、支給を行う
市町村に対し、必要な助言・支援を行う

被保険者の特性に応じたきめ細かい

保健事業を行う

国民健康保険の手続きについて

 国民健康保険の加入・脱退の手続きや高額療養費の申請などは、市の窓口で行ってください。
 愛知県内の他の市町村に住所を異動した場合には、愛知県の国民健康保険資格が継続しますが、
加入・脱退の手続きは各市町村で必要となります。

高額療養費の多数回該当要件

 愛知県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められる
ときは、高額療養費の支払い回数が通算され、経済的な負担が軽減されます。

  • 高額療養費とは、同じ人が1カ月に同じ医療機関でかかった医療費の自己負担額が一定の限度額を
     超えた場合、超えた分が後で支給される制度です。
  • 多数回該当とは、過去12カ月以内に高額療養費の支給が1つの世帯で4回以上ある場合に、
     4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度です。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。