高額療養費(外来年間合算)の支給申請
ページID 1027985 更新日 2024年12月6日 印刷
平成29年8月と平成30年8月に70~74歳の高額療養費の上限額が見直されました。それにより年間を通して高額な外来診療を受けている人の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限が新たに設けられました。
支給対象及び支給額
基準日(毎年7月31日)において、高額療養費の自己負担限度額の所得区分が「一般」または「低所得者」の70~74歳の人が対象です。
計算期間(前年の8月1日~7月31日)における外来診療の自己負担額が、年間上限額(144,000円)を超える場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、計算期間において、月毎の高額療養費の支給を受けることができる場合は、その支給額を除きます。
申請に必要なもの
1.市役所から届いた高額療養費(外来年間合算)支給申請のお知らせ
2.国民健康保険証・資格確認書および資格情報のお知らせ
3.振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は振込用の店名・口座番号が必要です)
4.届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
5.世帯主のマイナンバーカード
6.自己負担額証明書(注)
(注)対象期間中に他の医療保険に加入していた場合に必要です。
高額療養費(外来年間合算)に該当し、500円以上の償還が見込まれる世帯には、12月下旬に「高額療養費(外来年間合算)支給申請のお知らせ」を送付します。ただし、対象期間中に住所・世帯・医療保険に変更があった世帯には、送付できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011 ファクス:0586-73-9133
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