医薬品の選定療養費制度について
ページID 1063037 更新日 2024年8月20日 印刷
医薬品の選定療養費制度が始まります
2024年10月1日から、患者がジェネリック医薬品ではなく先発医薬品を使いたいと希望した場合に、薬価の差額の4 分の1を患者自身が負担する制度が始まります。
消費税も付与されるため、今までよりも負担額が多くなります。
対象医薬品について
次の1.から3.までを全て満たすものが対象医薬品となります。
1.ジェネリック医薬品のある先発医薬品であること
2.ジェネリック医薬品が収載された年数及びジェネリック医薬品の置換え率の観点から、組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目であること
(1)ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目
(2)ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、ジェネリック医薬品の置換え率が50%以上のもの
3.先発医薬品の薬価が、ジェネリック医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること。
医薬品の選定療養費制度が適用される場面
医薬品の選定療養費制度が適用されるのは、次の全てを満たす場合に限られます。
1.患者に対し十分な情報提供がなされ、「患者の自由な選択と同意」があった場合
2.対象医薬品を処方・調剤することが「医療上必要があると認められる」場合に該当しないこと
3.ジェネリック医薬品の在庫状況等を踏まえ、「ジェネリック医薬品を提供することが困難」な場合に該当しないこと
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