高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

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ページID 1076141  更新日 2026年7月1日 印刷 

高額療養費の支給を受けるには、本来、該当月ごとに「高額療養費支給申請書」の提出が必要ですが、支給申請の際に、「高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を提出すると、次回以降は指定した口座に自動振込されます。

自動振込をする際は、振込前に支給決定通知書が届きますのでご確認ください。

自動振込の対象となる世帯

国民健康保険税の滞納がない世帯

簡素化の停止・解除

以下に該当した場合は自動振込がされなくなり、該当月ごとに「高額療養費支給申請書」の提出が必要となります。高額療養費の対象となる場合はご案内をお送りします。

(1) 国民健康保険税に滞納が発生したとき

(2) 難病等公費による治療を受けているなど、領収書の確認が必要と判断されたとき

(3) 第三者行為(交通事故等)による治療を受けているとき

(4)世帯主から自動振込解除の申出があったとき

(5)申請の内容に偽りその他不正があったとき

(6)世帯主の死亡・変更や国民健康保険被保険者番号に変更があったとき

(7)登録された口座へ振込ができないとき

※(1)~(3)の場合は、停止理由が解消されれば自動振込が再開します。

注意事項

・振込口座を変更したいとき、自動振込を解除したいときは再度の手続きが必要です。

・指定できる口座は1世帯につき1口座です。

・簡素化申請書提出以前に発生した高額療養費は自動振込の対象になりませんので、窓口での申請が必要です。

・年間の高額療養費については、計算期間内(毎年8月1日~翌年7月31日までの期間)を通じて一宮市国民健康保険に加入している場合のみ自動振込の対象となります。

・後期高齢者医療保険制度へ移行した場合、この手続きは引き継がれません。

・一部負担金(医療機関等での窓口負担額)の支払いについて、未払いがある場合は保険年金課へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

保険年金課 国民健康保険給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。