新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について

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ページID 1036704  更新日 令和5年3月16日 印刷 

新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療保険の被保険者の方に傷病手当金を支給します

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金とは

新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与の全部または一部を受けられなくなった方を対象に傷病手当金を支給します。

対象となる方

次の条件をすべて満たす方が対象になります。

  1. 事業主から給与の支払いを受けている方
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたことで、療養のため労務に服することができなかった方
  3. 上記の理由により給与の全部または一部を受け取ることができなかった方

支給対象となる日数

療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります)

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入(賞与を除く)の合計額)÷(就労日数)×2/3×(支給対象となる日数)

  • 給与の支払いがある場合で上記支給額より少ないときは、その差額が支給されます
  • 支給額には上限があります(日額30,887円)

支給の調整

給与の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与の額が傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
他の健康保険(船員保険、国民健康保険、共済組合、他の後期高齢者医療を含みます。)から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金を支給しません。

適用される期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)

申請方法

申請書を郵送しますので、保険年金課後期高齢者医療グループまでご連絡ください。

なお、申請書につきましては以下の添付ファイルをダウンロードしていただくこともできます。

PDF版

Excel版

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用)
  2. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用)
  3. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(3)(事業主記入用)
  4. 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(4)(医療機関記入用)
  5. 被保険者証の写し

※上記4「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(4)(医療機関記入用)」の提出を省略する場合は、上記2「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主の証明をうけてください。

申請先

〒491-8501

一宮市本町2丁目5番6号

保険年金課 後期高齢者医療グループ 宛

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課 後期高齢者医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8985 ファクス:0586-73-9133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。