婚姻届・離婚届などの届け出時に本人確認
ページID 1000760 更新日 2024年3月1日 印刷
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・任意認知届を受け付ける際に、窓口にみえた方の本人確認ができる書類の提示をお願いしています。
本人確認ができる書類とは
- 運転免許証
- マイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カード
- パスポート
- 特別永住者証明書または在留カード
- 顔写真が貼付されている官公署発行の書類
これは、当事者の知らない間に虚偽の婚姻届などが提出され、戸籍に事実でない記載がされるのを防ぐためです。当事者の本人確認ができなかった場合または休日・夜間に届け出があった場合には、後日、当事者へ届け出があったことを通知させていただきます。
また、届書をお持ちの方が当事者でない場合には、お持ちの方の本人確認ができる書類の提示をお願いしています。この場合にも、当事者へ届け出があったことを通知させていただきます。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
本人確認ができる書類をお持ちでない方でも届け出はできますので、窓口にお申し出ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
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