婚姻届・離婚届などの届け出時に本人確認
ページID 1000760 更新日 平成28年2月1日 印刷
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届を受け付ける際に、窓口にみえた方の本人確認ができる書類の提示をお願いしています。
本人確認ができる書類とは
- 運転免許証
- 個人番号カード
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- パスポート
- 特別永住者証明書、在留カード
- 顔写真が貼付されている官公署発行の書類
のうちいずれかひとつ
これは、当事者の知らない間に虚偽の婚姻届などが出され、戸籍に事実でない記載がされるのを防ぐためです。本人の確認ができない場合には、後日、本人へ届け出があったことを通知させていただきます。
また、届出書をお持ちの方が当事者本人でない場合には、お持ちの方の本人確認ができる書類の提示をお願いしています。この場合にも当事者本人あてに届け出があったことを通知させていただきます。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
上記本人確認ができる書類をお持ちでない方でも届け出はできますので、窓口にお申し出ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課 戸籍・住民グループ(戸籍担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8973 ファクス:0586-26-1080
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